● そしゃく及び言語の機能障害
1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
● 嚥下障害
嚥下障害とは,咀嚼の機能障害の等級を準用する味覚の脱失・減退の障害をいいます。
12級相当 味覚を脱失したもの
14級相当 味覚を減退したもの
● 歯牙障害
歯牙障害とは,口内の歯が脱臼,破損した障害をいいます。
10級4号 14歯以上に歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に歯科補綴を加えたもの
※ 3本以上からが対象になります。
※ 専用の後遺障害診断書を使います。
※ 多くの職業においては労働能力への直接的な影響を与えないと考えられているので,逸失利益は否定され,外貌醜状と同様,後遺障害慰謝料の増額事由として斟酌されることが多いのが実務の傾向です。

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