目次
1,治療中の依頼
① 受任通知の送付
(弁護士)
弁護士は受任通知を保険会社に送ります。
受任通知とは弁護士が窓口になりましたという通知になります。
保険会社が同通知を受領すると,保険会社からお客様に連絡がくることはなくなります。保険会社からの連絡はすべて弁護士宛となります。
(お客様)
お客様は保険会社との直接やりとりから解放されます。
② 治療中
(弁護士)
事案により異なりますが,以下想定される弁護士の交渉事項になります。なお,治療中に主な争点がなく交渉事項が一切ない場合もあります。あくまで弁護士の仕事のメインは治療終了後からとなります。
【想定される交渉事項】
- 過失割合
過失割合が決まっていない場合,過失割合の交渉を行います(物損が未解決の場合は,物損の依頼を受けるとあわせて物損も解決することになります)。
- 立替え分の清算等
治療中に交通費(タクシー,バス等)や立て替えた治療関係費用などの交渉は可能ですが,示談時にまとめて清算することも多いです。
- 休業損害
給与所得者と自営業の場合は,治療中に額の交渉も可能ですが,基本的には治療中は保険会社の認定額を受け取り,不当な部分が仮にあれば示談時に詳細を話し合うということが多いです。
- 症状固定
治療中のメインの交渉は症状固定時期になります。症状固定になると,その後の治療費などが請求できなくなりますので,その時期がいつになるかは重要な問題になります。
保険会社は治療を早期に終了させることが支払額を抑えること,つまり利益になりますので,被害者が症状固定に至っていない段階で,独自の見解で固定の意見を述べてきます。
実際には,事故状況,被害状況,治療経過,症状の推移,主治医の意見などをすべて踏まえてどうなのかという点が交渉事項になります。
過去の事案との比較とも大切になりますので,弁護士によって経験の差がでる場面だと考えています。
(お客様)
メインは治療になります。つまり,保険会社からの連絡なく通院が可能になります。
他方,治療中の源泉徴収票の取得など各種資料の取得はお客様ご自身に行っていただきます。
休業損害証明書などは会社に作成してもらう等してもらう必要があります。
弁護士からの連絡に対応していただくかたちとなります。
③ 治療終了後
ここからが弁護士のメインの業務になります。以下【後遺障害手続をしない場合】と【後遺障害手続をする場合】に場合分けします。
【後遺障害手続をしない場合】
(弁護士)
保険会社から資料を取り寄せます。
取得したら,精査していきます。以後,保険会社と裁判基準をベースに和解提案書などを作成し,慰謝料などの交渉をしていきます。
(お客様)
特に何もすることはございません。休業などの書類を後回しにしたときはその部分のみやっていただきます。もしくは立替えのものがあれば送ってもらいます。
基本は弁護士からの連絡などを待っていれば大丈夫です。
この点,どのくらい待つ必要があるのか,示談期間はどのくらいなのか?という質問がよくあります。
進捗は随時連絡していますので,連絡のない時はなにも進んでない状況ということになります。
つまり,治療が終わってから,最終の病院の支払いをしてから,資料を取得する期間というものがあります。病院の請求時期により遅れているといことが多くあります。
参考に目安の示談期間をまとめましたので,下記を参考にしてみてください。
※ 示談期間については→こちら
【後遺障害手続をする場合】
(弁護士)
お客様からの書類,保険会社からの書類を待ちます。
双方届き次第,申立ての準備をしていきます。
具体的には診断書や診療報酬明細書やカルテの精査から主張を考えて,後遺障害申立書を作成していきます。
後遺障害申立書と証拠を添付して,自賠責保険会社を通じて,調査事務所という専門機関に審査をしてもらうことになります。
後遺障害該当若しくは非該当の結果が出たら,上記と同じ流れ,つまり,保険会社と賠償の交渉をしていくことになります。
(お客様)
印鑑証明書,委任状,画像,後遺障害診断書,その他の資料などを準備していただきます。
画像は個人情報のため,お客様がCD-ROMに焼いてもらい,取得していただくものとなります。
画像なしで手続きをすると,あとから画像取得の案内が届きますので,そのときに取得という方法もあります。
なお,後遺障害の手続きをして結果が出るまでに申立てから1か月~最大3か月ほどかかる場合があります。
また,後遺障害がつく場合,先行して自賠責分の後遺障害慰謝料を取得(弁護士特約あり),清算(弁護士特約なし)することができます。
④ 示談or訴訟or紛セ
上記③を進めていった結果,多くの事案(約9割以上)は示談で終わります。
お客様が納得いかない場合は訴訟や紛争処理センターや調停などの解決があります。訴訟という選択の場合,10ヶ月から最大1年半ほどかかることになります。
かなりの長期戦になってしまいます。
2,提示後の依頼
保険会社から示談金の提示の用紙が届いてから依頼する場合です。この場合は,いく上がるかが明確になります。
すなわち,保険会社の見解に対して,弁護士基準・裁判基準で反論をし,交渉をしていくことになります。
弁護士特約未加入の方は提示後の依頼もオススメです。
以降の流れは,上記 ③治療終了後 ④示談と同じになりますので説明を省略致します。
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弁護士 関真悟