コロナによる自粛要請があり,中小企業をはじめとする経営者は経営・雇用を維持するための施策を考えなければなりません。
早急に実施されるべきは政府による経済補填ですが,なかなか実施されません。
現時点での制度では限界もでてきますので,弁護士に相談しなければならなくなる可能性もあります。
以下,簡潔に現時点の制度やそれでも困難な方に向けて整理解雇と倒産について簡潔に記載します。
目次
1,倒産や整理解雇を考える前の現時点での政策(令和2年3月30日時点)
破産・民事再生や整理解雇を考える前に,現在実施されているお金に直結する政策などを抜粋して紹介します。
(1)政策金融公庫HP抜粋
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html?_fsi=isybGvvw
個人企業・小規模企業の方,中小企業の方,農林漁業者等の方を対象に一定の要件のもと融資を受けることが出来るようです。
もっとも,融資なので,注意が必要です。
(2)厚生労働省HP抜粋
ア テレワークの助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html?_fsi=epTn7neO&_fsi=G7wUURcQ
「新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主等に対する助成金の制度です。」
助成金の基本ですが,やはり就業規則等を作らないと要件を満たさないので,就業規則等の作成は弁護士などへの依頼が重要になってきます。
イ 雇用調整助成金
「雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。」
計画書や労使協定などが必要なようです。
ウ 新型コロナ感染症関連特別融資
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09513.html?_fsi=KHHjDiYj
「新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、株式会社日本政策金融公庫におけるセーフティネット貸付に加え、令和2年2月21日より「衛生環境激変対策特別貸付制度」を実施することとしました。」
上記ページにセーフティネット貸付も記載されております。
(3)その他
その他,各自自治体のHPで融資,助成金などの政策が紹介されております。
東京都は休業に協力していただいた企業・個人事業主に協力金を用意しています。
→申請もオンラインで可能なのようなので紹介しておきます【東京都協力金】
他にも小規模事業共済の貸付などの制度もあります。
(4)納税猶予
納税の猶予もすでに国税庁のページで公表されているので確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
融資や助成金では対処しきれないという経営者は以下を参照ください。
2,整理解雇
弁護士に相談し,整理解雇の有効要件(要素)を満たすか,その有効性や手続方法を検討しなければなりません。
整理解雇の場合、通常の解雇と異なって労働者には帰責事由がないため、労働者の利益を不当に奪うことは許されず、要件は通常の解雇に比べて厳格でなければならないからです。
そこで、
①人員削減の必要性
②解雇回避努力
③人選の合理性
④手続の妥当性
という4つの要件(要素とする考えもあります)を慎重にみて判断するのです。
3,破産・民事再生
清算型というのは,破産です。
再生型というのは,民事再生等です。
破産の場合,事業は全て中止した状態で破産管財人が財産を処分していくことになります。
民事再生手続の場合は,一般的に事業を継続しながら計画案を立て,債権者の決議によって,「計画案」を認可するかどうかが決められることになります。
いずれも裁判所を使った手続きになります。
4,最後に
まずは雇用継続・事業継続のために,「1倒産や整理解雇を考える前の現時点での融資や助成」を推奨いたします。「どうしても」という場合に「2整理解雇」や「3破産・民事再生」で弁護士に相談する場面が多くなるかと思います。