下肢・上肢の後遺障害をまとめました。
● 下肢の後遺障害
①欠損障害
1級5号:両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 :両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 :1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 :両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 :1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 :1足をリスフラン関節以上で失ったもの
②機能障害
1級6号 :両下肢の用を全廃したもの
5級7号 :1下肢の用を全廃したもの
6級7号 :1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 :1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
③変形障害
7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 :1下肢に偽関節を残すもの
12級8号:長管骨に変形を残すもの
④短縮障害
8級5号 :1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
● 上肢(肩・腕)の後遺障害
①欠損障害
1級3号 :両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 :両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 :1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 :1上肢を手関節以上で失ったもの
②機能障害
1級4号:両上肢の用を全廃したもの
5級6号 :1上肢の用の全廃したもの
6級6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 :1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
③変形障害
7級9号 :1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 :1上肢に偽関節を残すもの
12級8号:長管骨に変形を残すもの

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