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むちうち後遺症
むちうち後遺症の法律相談
相談者「交通事故の治療が終わりました。むちうちで後遺症が認定されるポイントや手続の流れを教えてください。」
回答=むちうち後遺症のポイント
弁護士「後遺症は自覚症状が自賠法施行令別表第2の後遺障害と認定されなければなりません。認定する機関は,加害者が自賠責保険に加入している車の事故の場合,自賠責調査事務所(損害保険料率算出機構)になります。資料を集めて,ポイントを押さえた申立書を作成することはメリットがあります。①事故状況(物損状況,受傷態様も)②画像所見,③神経学的所見,④症状の一貫性(症状推移),⑤治療状況・通院状況などから自覚症状を医学的に説明また証明をしていくことになりますが,専門性が要求される分野なのでまずは弁護士に相談しましょう。」
※近年,行政書士等が後遺障害の手続をします!と宣伝しているようですが,ご注意下さい。行政書士はその後の裁判基準(弁護士基準)での慰謝料等の交渉ができませんので,再度弁護士に依頼する必要が生じるため,二重に費用がかかる例をよく見ます。
むちうち後遺症の実務解説
1,むちうちとは何でしょうか?
むちうちとは,主に頚椎捻挫,外傷性頸部症候群,外傷性頚椎症,頸部挫傷,腰部挫傷,腰椎捻挫等の傷病名の診断を受けているものです。
むちうちは,骨折や脱臼等の外傷性の異常所見や神経損傷等の明らかなものがない「目に見えない痛み」になることが多いのです。
そのため,①事故状況(物損状況,受傷態様も)②画像所見,③神経学的所見,④症状の一貫性(症状推移),⑤治療状況・通院状況などから,残存する神経症状が後遺障害にあたるかを説明または証明していく必要があるのです。
2,後遺障害手続で何級が認定される?
・非該当
・14級
・12級(ほぼない)
のいずれかになります。14級に該当するか,というところが1つのポイントです。当事務所では経験とデータからある程度予想が立てられます。
3,自賠責調査事務所の判断理由を分析
3-1,非該当と14級の差
14級は,上記①から⑤をみて,「将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるもの」が該当するものとされています。
認定理由のなかで,「外傷性の異常所見は認められず,後遺障害診断上,自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことから,他覚的に神経系統の障害が証明されるものとは捉えられません。しかしながら,治療状況,症状推移なども勘案すれば,将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから,別表第二第14級9号に該当するものと判断します。」という記載がよくあります。
これによれば,⑤治療状況や④症状の一貫性(症状推移)でも認定され得るということになります。ただし,実際の実務では,画像所見が大切だと考えます。画像所見はもっとも客観的なものだからです。もっとも例えばヘルニアなどがみつかっても,それが外傷性である必要があり,逆に,経年性のものであると証明されてしますと画像所見は有力な証拠とはなりません。
3-2,14級と12級の差
頚椎捻挫後の神経症状が「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号),「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)に該当すれば,後遺障害となります。
14級9号と12級13号の違いは,「頑固な」が入っているかどうかです。
「頑固な」が入っているかどうかの違いですが,骨折や脱臼等の外傷性の異常所見や神経損傷等の明らかなものがない限り(あっても必ず認定されるものではありません),12級というのものはなかなか認定されるものではありません。
実務では,12級は障害の存在が医学的に「証明」できるものであり,他方,14級は障害の存在が医学的に「説明可能」あるいは医学的に「推定」されるものという区別で認定するという運用がされています。
4,後遺障害手続の方法・資料について
手続の方法や資料については,下記の弊所の被害者請求の記事をお読みください。
5,まとめ
以上むちうちの後遺症のポイントを簡潔に記載しましたがより詳細を知りたい方は無料相談を申し込んでください。
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