Archive for the ‘【離婚男女知識】’ Category
【解決事例集】離婚問題・不貞慰謝料
1,無料相談のご案内
不貞慰謝料請求・不貞慰謝料減額請求・離婚問題・その他男女関係トラブルの初回30分の無料相談を承っております。
来所相談が原則ですが,電話で簡易な診断(証拠関係などの助言)をすることもできますので,まずは気軽にお問い合わせ下さい。
なお,東京以外の遠方からのお問い合わせも受け付けております。
2,相談するメリット
過去に取り扱った案件や類似の裁判例を考慮して,あなたの事案に即した解決方法を提案できる場合が多いです。
証拠として何が足りていないか,このような証拠をとっておくと有利になる,といった証拠関係のアドバイスができることも多いです。
相談だけで,依頼までしなくても解決する場合もあります。
3,離婚問題・不倫問題の取り組み
(1)離婚問題
① 代理人プラン
弁護士が代理人になるので,離婚問題を弁護士にお任せすることができます。
事案によって方針は異なりますが,お客様の希望を重視し,綿密な打ち合わせのうえ,進めていきます。
依頼後の打ち合わせは無料です。
② 本人支援プラン
弁護士が影からバックアップします。LINE,メール,電話,面談で打合せが可能です。
弁護士名は出せませんが,書面の訂正・加筆,書式の譲渡等も致します。
③ 書面作成プラン
離婚協議書,合意書,公正証書案,手紙等,弁護士が書面を作成するプランです。
(2)不倫問題
① 代理人プラン
請求する側,請求された側,慰謝料問題を弁護士にお任せすることができます。
事案によって方針は異なりますが,お客様の希望を重視し,綿密な打ち合わせのうえで,進めていきます。
依頼後の打ち合わせは無料です。
② 本人支援プラン
弁護士が影からバックアップします。LINE,メール,電話,面談で打合せが可能です。
弁護士名は出せませんが,書面の訂正・加筆,書式の譲渡等も致します。
③ 書面作成プラン
合意書,反論書,内容証明郵便(ただし本人名義),手紙等,弁護士が書面を作成するプランです。
3,依頼した場合の弁護士費用(税込み)
① 代理人プラン
・不貞慰謝料「請求」交渉 着手金5万5000円~ 報酬金22%~
・不貞慰謝料「減額」交渉 着手金11万0000円~ 報酬金19.5%~
(上限額制度,固定額精度など事案によって案内します。例として着手金22万円,報酬金22万円)・離婚問題(交渉,調停) 着手金33万円 報酬金33万円+11%
※ ~となっているのはあくまで最低額を意味し,事案によって最低額にはなりませんので,見積もりをおとりください。
※ 離婚問題の調停の依頼の場合,3回目以降は日当が発生します。
※ 離婚問題の11%は主に財産分与獲得額の11%です。ただし,財産分与獲得額が1000万円を超える事案は,総額〇万円の報酬金と事前に提示できる場合があります。
※ 離婚問題で交渉・調停が同じになっている理由
当事務所は「相手と交渉を始めるとともに,調停をすぐに申し立てる。」という方針をとることも多いです。
メリットは,迅速性と費用面です。調停は申し立てても期日が1か月以上先になってしまうことが多いです。
調停期日が決まるまでの期間を最大限活用し,話がまとまるかを試すのです。
調停期日までに話がまとまれば,調停の1回目までに条項案を作成し,1回目で調停離婚を成立させるのです。
調停離婚をすれば執行力のある調停調書ができます。
同じ執行力のある書面でも,公正証書は数万円の手数料がかかってしますので,費用面でも安上がりなのです。
当事務所はこの方針で多くの事案を解決してきました。
ただ,交渉だけを希望する場合は,着手金を33万円から11万円ほど値引きいたします。
② 本人支援プラン
月2万2000円で1時間半分の相談,月1回までの書面関係の指導が可能です。
本人支援プランから代理人プランへの移行時は,代理人プランの着手金を3万円割引します。
③ 書面作成プラン
1通3万3000~11万円。内容や分量によりますのでご相談ください。
4,解決事例の一部はこちらです
随時,更新して載せていきます。
【離婚,財産分与等】
・【男性側】調停:離婚成立,慰謝料300万円獲得【調停離婚,不貞慰謝料等】
・【男性側】交渉:離婚成立・財産分与・依頼から2か月【協議離婚,財産分与等】
・【男性側】調停:離婚成立・不動産高額売却成功・慰謝料0円で拒絶成功【調停離婚,財産分与,慰謝料,養育費等】
・【男性側】調停:離婚成立・面会取り決め成功・財産分与少額支払い成功・慰謝料0円で拒絶成功【調停離婚,面会交流,慰謝料,養育費等】
・【女性側】調停:離婚が決まるまでの別居中の婚姻費用を解決【調停,婚姻費用等】
・【女性側】調停:未払い分を含めた婚姻姻費用獲得と離婚成立【調停離婚、婚姻費用等】
・【女性側】影武者:協議離婚の継続相談アドバイスと書面作成アドバイスで解決【協議離婚,書面作成】
・【女性側】調停:離婚成立、親権、婚姻費用、解決金獲得に成功【調停離婚、親権、離婚、財産分与等】
・【女性側】交渉・公正証書:調停不調後3年後の協議離婚に成功して財産分与で約600万程度獲得【協議離婚,財産分与,親権等】
・【女性側】交渉:離婚成立と財産分与約250万円で解決【協議離婚,財産分与,親権等】
・【女性側】調停:離婚成立,親権,養育費,財産分与約150万円獲得【調停離婚,親権,財産分与】
・【女性側】調停:離婚成立、財産分与約1000万獲得、親権、養育費獲得【調停離婚、離婚、親権、財産分与】
・【女性側】交渉・公正証書:離婚成立,財産分与約450万円,親権獲得,養育費獲得【協議離婚,財産分与等】
・【女性側】交渉:離婚成立,財産分与で不動産や代償金約600万円獲得,親権獲得【協議離婚,財産分与等】
【不貞慰謝料等】
・【男性側】交渉(請求):不倫慰謝料150万円の獲得に成功【交渉解決,不倫】
・【男性側】交渉(請求):不倫慰謝料120万円の獲得に成功【交渉解決,不倫】
・【男性側】交渉(減額):慰謝料請求されたが4分の1の減額に成功【交渉解決,不倫】
・【男性側】交渉(減額):不倫慰謝料請求300万円→150万円(150万円減額に成功)【交渉解決,不倫】
・【男性側】交渉(減額):不倫慰謝料350万円→130万円(220万円の減額に成功)【交渉解決,不倫】
・【男性側】交渉(請求):不倫慰謝料250万円の獲得に成功【交渉解決,不倫】
・【男性側】交渉(減額):不倫慰謝料200万円→30万円(170万円の減額に成功)【交渉解決,不倫】
・【女性側】仮処分:仮処分後,100万円獲得の交渉で解決【婚約破棄,交渉,仮処分】
・【女性側】交渉(減額):不倫倫慰謝料100万円→30万円(70万円の減額に成功)【交渉解決,不倫】
・【女性側】交渉(減額):不倫慰謝料100万円→50万円(50万円の減額に成功)【交渉解決,不倫】
・【女性側】交渉(減額):不倫倫慰謝料500万円→200万円(300万円の減額に成功)【交渉解決,不倫】
・【2件分】交渉(請求):不倫慰謝料請求150万円獲得【交渉解決,不倫】
はじめての離婚調停
「離婚調停とはどのようなものなのでしょうか?」
「裁判所で第三者の関与のもと,離婚に関する話し合いをしていくものです。」
「裁判所と聞くと,ちょっと怖いのですが・・。」
「いえいえ,家庭裁判所のなかにある調停室という小さな部屋にて非公開の形式で行うもので,通常の裁判(公開法廷)とは異なりますので,全く怖くありませんしよ。家庭裁判所は,地方裁判所と違ってこじんまりとしていて役所みたいな雰囲気かもしれません。」
「相手と会わないといけないのですか?」
「交互に調停室に入るので対面することはないです。
原則,①手続きの説明,②成立のときに顔をあわせることになりますが,直接話したりすることはないので大丈夫です。
最近,①手続きの説明については,顔をあわせたくない希望を言えば,それぞれ手続きの説明を実施してくれることがあります。
裁判所のほうで,出頭時間や帰宅時間もずらしてくれることが多いので,帰りのエレベーターでたまたま会うってことも滅多なことがない限り,ないです。」
「ところで,第三者とは・・誰が話し合いに参加するのですが?」
「調停委員2名(男女各1名)です。
裁判官も調停委員と意見交換を行い,事件を把握しております。
裁判官,調停委員2名で調停委員会というものを作って,進めていくのです。
ただ,裁判官は,調停成立・不成立時しか調停室には顔を出しません。」
「調停委員はどのような方なのでしょうか?」
「【調停委員は,調停に一般市民の良識を反映させるため,社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から最高裁判所によって選ばれています。具体的には,弁護士,医師,大学教授,IT専門家,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家の他,保護司,カウンセラー,消費生活アドバイザーなど,社会で幅広く活躍してきた人です。】(抜粋引用サイト:日本調停協会連合会 )」
「なるほどですね。離婚調停で弁護士をつけるメリットは何ですか?」
「弁護士によって様々な見解があると思います。私は,以下のとおりかと思います。
①証拠や事実に基づいて主張書面を期日前に提出することで,予め裁判官や調停委員に主張や争点をはっきりさせ,好印象を与えることができる。
②状況が有利・不利がわかる。
③訴訟になったときのリスクやメリット,裁判例の見解や相場など,実務の感覚を教えながら手続きを進めていくことができるので心強い。
④請求できるもの・できないものが明確になる。
⑤裁判所に正式なかたちで証拠を提出できる(甲号証,乙号証,証拠説明書,婚姻関係財産一覧表)。
⑥調停委員の言いなりにならない。」
「どうもありがとうございます。」
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はじめての離婚相談
はじめに
離婚相談を考えている方のなかには,
①離婚をするために準備をしている方
②既に離婚協議を進めている方
③離婚調停の期日が決まっている方
④離婚調停や離婚訴訟の真っ最中の方
など様々な方がいるかと思います。
弁護士事務所に行くのには,若干のハードルがあるかもしれません。
緊張はもちろんのこと,お金をとられないか?何を話せばいいのか?相談だけでもよいのか?等,様々な不安があるかと思います。
以下では初回相談の簡単な流れをイメージしてもらうために,対話形式で流れを簡単に書いてみましたので,参考にしてみてください。
対話形式初回相談
1)相談費用・時間はどのくらいですか?
「離婚相談の費用はいくらですか?」
「うちは,平日初回30分無料にしています。以後,15分ごとに2750円(税込み)です。なお,月収が19万円以下の方であれば,当事務所にある法テラスの用紙に署名をいただくことで,1時間無料となります。事案にもよりますが,30分~45分あれば,ひととおりの説明ができると思います。※なお,法テラスの無料相談は合計3回まで使用することができます。」
「相談料で気にすることはなさそうですね。」
2)相談するにはどうすればよいですか?
「相談するにはどうすればよいですか?」
「電話(0363048451)かメール(seki@sekisogo.com)かHPの問い合わせフォームかLINE(LINEID:sekisogo.comで友達検索)で予約ください。カレンダーをみながら日時を決めていきます。自分が相談に来たい日時を2つほど用意してから問い合わせていただけると助かります。なお,当日でも予約できる場合もあります。」
「わかりました。柔軟に対応していただけるのですね。」
3)相談はどのような流れになりますか?
「何を聞かれますか?何を話せばよいですか?」
「まず来ていただきましたら,相談カードを5分くらいで書いてもらいます。補充で聞きたいところは最初に少しだけ質問するかもしれません。そのあとは,相談者様のほうで話したいことや質問がたくさんあると思うので,お話しください。まずはじっくりお話を丁寧に聞いていくことを心掛けけています。」
「感情や怒りをぶつけてしまうかもしれませんが,大丈夫ですか?」
「もちろんです。お話のなかに重要な事実があることもありますので,質問しながら問題を分析し,あなたの希望を把握していきます。」
「どのようなことを把握したいですか。」
「そうですね,①時系列(婚姻のきっかけ,離婚を決めた時期の出来事,別居前後の出来事),②夫婦の年収や財産,③離婚を希望する理由,③子供の有無と親権の希望の有無と面会交流の回数等,④生活費,⑤年金や保険のこと等,⑥住宅のこと等・・・その他もろもろですが相談の流れで聞いていきますよ。」
「離婚するかどうかを迷っている段階でも相談は可能ですか?」
「はい,離婚後の生活(お金や子供のこと)は誰もが不安になることだと思います。離婚に際して,何を請求できるか,離婚したあとも生活していけるか等は必ず知っておく必要があります。」
「他方,夫婦としてやり直していくという相談は可能ですか?」
「はい,配偶者が不倫している場合にはよくある相談です。たとえば,不倫相手に警告文書と慰謝料を請求し,合意書を交わすような不倫解消の事案とかも多いです。裁判所には,相手は離婚を望んでいるけれど,自分は離婚したくないときに,自分から夫婦円満調停というものも起こせるようになっています。」
「依頼する場合の費用も相談のなかで教えていただけるのですか。」
「はい,お話を聞いて,依頼をしたい場合には,費用の見積もりを無料で行います。目安はホームページにも記載がありますが,やはり話を聞かないと正確な費用は算出できないので,相談の最後のほうには必ずお伝え出来ます。」
4)依頼はどのような流れになりますか?
「弁護士に相談するだけではなく,依頼する場合はどのような流れになっていきますか?」
「方針について共有します。方針や料金を説明したうえで,弁護士と委任契約を交わし,委任状を書いてもらいます。委任契約書・委任状に署名押印すれば契約になります。その場で即決せず,帰宅して考えていただいてからでも大丈夫です。委任契約書や委任状は郵便でやりとりもできます。」
「依頼後の相談は相談料がかかるのですか?」
「受けている事件の相談は「打合せ」なので,常識の範囲内の打合せは相談料はかかりません。」
「打ち合わせはどのように行いますか?」
「ラインやメール,適宜電話,場合によっては書面の検討等で事務所に来ていただいて打合せをすることもあります。」
お問い合わせはこちら→クリック
離婚相談
離婚問題をサポートしております。
離婚問題を考えるにあたってポイントを簡潔に記載します。
離婚が認められますか?
離婚は相手が「同意」すれば認められます。
相手が「同意」しそうか・「同意」するための条件は何であるかを探る必要があります。
相手が「同意」しない場合は,離婚事由が必要です。
逆に,後述する離婚事由があれば,裁判でも離婚が認められることになるため,協議・調停にて相手に「同意」を迫ることができます。
離婚にもいくつかの種類がありますので簡単に説明致します。
「協議離婚」:離婚届(相手の署名必要,証人欄に2名の署名必要)を市役所・区役所に提出する方法での離婚です。
「調停離婚」:家庭裁判所での調停で話し合いを行い,調停調書を作る離婚方法です(調停調書,戸籍謄本,離婚届(相手の署名不要,証人欄の署名不要)を役所に持って行って手続を行います)。
「裁判離婚」:離婚事由を主張立証して,裁判で離婚が決まる離婚方法です(判決書等を市役所・区役所に持って行って手続を行います)。
※ なお,上記の他に「審判離婚」がありますが,実務では活用されていません。「審判離婚」:ⅰ)調停で合意は成立していないが,調停の話し合いを経た結果,離婚を認めた方がよいといえる場合やⅱ)調停で離婚には争いがなくなったが親権等で揉めており調停が成立しない場合,裁判所が相当と認めた場合,一切の事情をみて離婚の申立ての趣旨に反しない限りで離婚に関する判断をすることができるものです。審判離婚は当事者の一方が異議を出すことで効力は失われてしまいますので,活用の意味がなく,実務ではほとんど利用されていません。
裁判離婚を求めるには,調停を経なければなりません(調停前置主義)。まずは協議をして,ダメであれば調停を申し立てるという段階を経ていると非常に時間がかかります。というのも調停を申し立てても,調停の第1回の期日が指定されるのは1か月半後ぐらいです。協議離婚をしたいのであれば,調停までの期間限定で,協議することをおすすめしています。調停に誤解がある方がいらっしゃいますが,調停は裁判所の1部屋を借りてお話し合いをするだけのものです。対面不要で,準備することも明確になりますので,協議と何ら変わりません。また協議離婚で公正証書化(公証役場に支払う手数料がかかる)するよりも調停調書で離婚したほうが費用が安いです。
離婚事由は何がありますか?
離婚を考えたときに,相手の意向はどうなのか?(例えば,何かを譲歩すれば離婚に同意するのかどうか等)を考えると同時に,裁判上の離婚事由としてどのようなものがあるか?を抑えておく必要があります。上述したとおり,裁判上の離婚事由があれば,相手は裁判では最終的に負けるため,協議・調停で「同意」せざるを得ない状況になるからです。裁判上の離婚事由というものをご紹介致します。
裁判上の離婚事由は,民法770条1項に規定されております。
1号は,不貞行為
2号は,悪意の遺棄
3号は,3年以上生死不明
4号は,強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
5号は,婚姻を継続し難い重大な事由
明確に「〇号に該当する」という相談者は実際のところ少ないです。
実際には,性格の不一致や性的不調和や両親との不和等の事由が圧倒的に多いです。
また,不貞行為継続中で現在の恋人と一緒になりたりという有責配偶者からの相談も多かったりするのです。
では,明確な離婚事由がなくても離婚はできるのでしょうか?
1号から4号には該当しませんが,離婚できるのでしょうか?
「長期間別居している」,「暴行されました」,「浪費がひどい」「犯罪行為がある」「宗教活動にのめり込んでいる」「セックスレスだ」「性格の不一致だ」などで離婚できるのでしょうか?
総合的に判断して,5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断され裁判上の離婚事由になる可能性がある,との回答になります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは様々な要素や事実を考慮して,判断されるものです(規範的要件)。婚姻関係が主観的にも客観的にも回復不可能な程度に破綻しているとうことが婚姻を継続し難い重大な事由になります。
「重大な」という言葉からして,ただの性格の不一致だけでは,これにあたらないことは明らかです。
他方で,別居期間は重要な指標になります。
なので,5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるためには,様々な事実や証拠から,破綻していることを説得的に主張していかなければならず,弁護士をつけるメリットが大きいところです。
また,弁護士をつけるメリットとして,明確な離婚事由がなくても解決できる可能性が高まります。一例をあげれば,
「相手は弁護士をつけてまで離婚したいのか。だったら離婚に同意するけど,条件はきちんと決めてから離婚したい。」といって,条件面の交渉に移るパターン
「こちらも弁護士をつける」といって,双方代理人を立てて協議や調停で解決していくパターン
弁護士を立てれば冷静に考えることが出来て解決する場合もありますし,調停では調停委員の助けもあり,最終的に「離婚成立」の結論になることも多いです(協議離婚,調停離婚)。
お金と子供のことで揉めることが多い?!
離婚問題では,離婚のほかに決めること・決めなければならないことはたくさんあります。
【お金のこと】
(1)婚姻費用分担請求
別居中で,生活費を払ってもらっていないのであれば,離婚が成立するまで,婚姻費用分担請求をすることができます。
婚姻費用の正確な計算方法等はお任せください。
(2)財産分与請求
財産分与とは「婚姻中」に2人で協力して築いた共有財産を分けることをいいます。
夫婦の片方が婚姻前から持っていた財産は財産分与の対象になりません。財産分与は離婚後にも決めることができますが,2年の時効があるので,注意してください。財産分与の対象となる財産は,1、不動産、2、車、3、貯金、4、家具、5、保険、6、有価証券、7、退職金などです。
法律的に正しい分け方等がわからなければお任せください。
(3)慰謝料請求
暴力・不貞などの不法行為を認定できる場合,他方配偶者に慰謝料請求ができます。時効は3年です。
慰謝料請求権が成り立つのか・成り立つとして相場がいくらか・どのような証拠が必要かわかれなければお任せください。
(4)養育費の取り決め
夫婦間に未成年者の子がいる場合,養育費を決めることができます。原則,20歳までですが,例えば大卒までなど柔軟に合意を形成することもできます。
養育費の正確な計算方法等はお任せください。
(5)夫婦離婚時年金分割
厚生年金,共済年金について,保険料納付実績を分割する制度です。国民年金や厚生年金基金・国民年金基金等は対象になりません。
【子供のこと】
(1)夫婦間に未成年者の子がいる場合
夫婦間に未成年者の子がいる場合、離婚後の親権者を決定することが離婚の要件になります。調停では調査官による子供面談,家庭訪問などをして,子供の福祉を細かくみてきます。
(2)面会交流の取り決め
子供と離れている両親の一方が子供と定期的に会って会話や遊んだりする方法や時期を決めることができます。
早めに離婚相談をして対策する!
早めに弁護士に離婚相談をして,対策しておけば,離婚を有利に進められる場合が多いです。
また,相談をすることで,物事や気持ちを整理することができます。
相談だけで終わられる方もたくさんいますので,気軽にお問い合わせください。
相談予約フォームはこちら→クリック
離婚・男女問題の解決事例の一部をご紹介します
詳しくはこちらをご覧ください(離婚調停,協議離婚,不倫慰謝料請求,面会交流,婚姻費用,養育費等の解決事例になります)。
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