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弊所の取扱分野と相談料について
弊所の2024年10月12日現在の取扱分野と相談料を説明いたします。
※ 相談料の注意事項(1)示談書や契約書のチェックや書面作成などは別料金、(2)資料がある場合に事前に読んでほしいという場合の時間も別料金です。
【取扱い分野】
①離婚、男女、不倫
※ 相談料は不倫のみ30分無料、その他30分5500円
②交通事故
※ 相談料は被害者のみ30分無料、加害者は30分5500円
③遺産相続(遺留分、遺産分割)
※ 相談料は30分無料
④不動産
※ 相談料は立退料のみ30分無料、その他30分11000円
⑤解雇、競業避止義務
※ 相談料は30分5500円
⑥債権回収、貸金、任意整理、自己破産
※ 相談料は債務整理のみ30分無料、その他は30分5500円
⑦企業法務、窃盗、暴行、痴漢、ゴルフ会員権、顧問契約
※ 相談料は30分1万1000円
【取り扱っていない分野】
ネットトラブル、パワハラ、セクハラ、近隣、騒音トラブルは取り扱ってません。
相談のみは可能ですが1回2万2000円となります。
夏季休暇
8/8(木)から8/15(木)まで夏季休暇とさせていただきます。
電話は応対できかねますが、新規相談の方や依頼者の方はメールまたはLINEでお問い合わせくださいませ。
1日1回はみるように致します。
弁護士 関真悟
事務所移転予定
②電話番号
③FAX番号
弁護士費用を相手に請求できるのか?交渉,訴訟にわけて説明
弁護士費用を相手に請求できるのか?
相手方がいる事案において弁護士に依頼せざるを得なくなった場合,
「弁護士費用を相手に請求してください。」
と言わることが頻繁にあります。
そこで,
弁護士費用を相手に請求することはできるのでしょうか?
以下,説明していきます。
訴訟レベルと交渉レベルに分けて説明します。
①訴訟レベル
不法行為に基づく損害賠償(交通事故や不貞慰謝料など)を求める場合,請求額の10%の弁護士費用を請求するのが慣例となっております。
例えば,300万円の慰謝料請求をする場合,弁護士費用は10%の30万円を損害額に載せることができます。
したがって,330万円の請求をすることになります。
もっとも,訴訟といっても,(当職の感覚的に)全体の約70%が訴訟上の和解などで終わります。訴訟上の和解の場合は,交通事故の場合,調整金などで弁護士費用が多少なりとも考慮されることもありますが多いですが,弁護士費用という名目で金額が明示されることはありません。
訴訟で,訴訟上の和解ができないと,
証人尋問を経て,判決という流れになります。
判決の場合は,弁護士費用という名目で金額が明示されます。
②交渉レベル
不法行為に基づく損害賠償を求める場合でも,請求しないことが慣例となっております。
交渉段階において,弁護士が弁護士費用を払えという内容の書面や内容証明郵便を見たことがありません。
したがって,当職も弁護士費用を相手方に請求はしない方針になっております。
背景には,弁護士業界の暗黙のルールや,訴訟でも判決までいかないと認められないものを請求するのは示談の趣旨に反する等の理由があるのではないかと考えます(私見)。
まとめ
まとめると,「弁護士費用を相手に請求できるか?」の回答は,
訴訟では請求はするが請求額の10%であって,判決までいかないと認められない。
交渉では請求はしない。
となります。
__________________________
お気軽に問い合わせくださいませ。
【公式ライン】
【メール】
弁護士 関真悟
内容証明郵便とは?送りたい方・受け取った方必見
1,内容証明郵便とは
内容証明郵便は,①いつ,②だれが,③だれに,④どのような内容の通知をしたか,を証明する文書です。
内容証明郵便は,同じ内容のものを3通作ります(自分1通,相手1通,郵便局1通)。
※ 郵便局は④文書の内容ではなく,「文書の存在」を証明します。
※ 書式,文字数が決まっているので郵便局のホームページなどで確認が必要です。
2,内容証明郵便の必要があるか?
ネットで内容証明郵便という概念が書いてあるので,内容証明郵便が絶対と思い込んでいる方が多い気がします。
当職が内容証明郵便を使用するのは,以下のとおりです。なお,電子内容証明郵便を使用しています。
「時効の援用」「催告,解除」
「取消し,無効」
「遺留分侵害額請求」
「債務不履行や瑕疵担保や不法行為に基づく損害賠償の請求(不貞慰謝料等も含む)」
「婚姻費用分担請求」
などです。
あとは,「相手に必ず文書を受領させたいとき」や「遅延損害金などの基準時の証明としたいとき」などがこの記事を書いているときに思いついたものです。
その他も事件の内容次第で内容証明を使うことはあります。
3,配達証明付き内容証明郵便の活用
配達証明付き内容証明郵便の良いところは,相手がいつ受け取ったかどうかが証明される点です。相手が受け取りますと,送り主には「郵便物等配達証明書」という葉書が送られてきます。
その葉書には問い合わせ番号と,相手の氏名,いつ配達されたかが書いてあります。
配達を証明してくれるのです。
受け取った側は「受け取ってない」とは言えないし,「内容を読んでいない」とも言えません。受け取っている以上,内容は読んでおり,もし通知自体に法的効力がある場合には,読んでいないと言っても法的効力は生じます。
また,内容証明郵便は,後々,訴訟になったときには,証拠として出すことは非常に多いです。訴訟では,「自分の1通」と相手に届いたという「郵便物等配達証明書」を証拠として出すことになります。
4,内容証明郵便作成の依頼
弊所は,時効の援用のみの作成の依頼は可能です。
他方,弁護士名の内容証明郵便の作成だけの依頼というのは不可能です。
つまり,内容証明郵便は交渉のきっかけとなる最初の文書です。
弁護士名で内容証明をつくると,相手から弁護士に連絡がきます。この時点で交渉となってしまいます。
もっとも,本人名の内容証明郵便の添削や加筆や作成などは可能です。
なお,交渉での依頼をすれば,内容証明で最初の交渉を行うことになりますので,内容証明郵便弁護士名作成は交渉依頼では込みとなっています。
5,内容証明郵便を受け取ったら
「〇日迄に支払わないと,訴訟を提起します。」など記載があり,慌ててしまうこともあるかと思います。
全く慌てる必要はなく,〇日迄に弁護士に相談すればよいです。
①請求者は誰か,②事実なのか,③減額の余地はあるのか,④法律上・事実上の反論の余地があるかなどを含めて適切なアドバイスをします。
6,内容証明郵便のご相談
気軽に関までお問い合わせください。
【公式ライン】
【メール】
弁護士 関真悟
来所の際の注意事項
まずは電話やメールやLINE相談をした上で,「契約希望・契約前提」の場合は来所が可能です。
なお,弊所は弁護士全員,事務員全員がワクチン2回接種済みです。
ご協力いただきたい事項等は以下のとおりです。
①消毒
お手数ですが手指のアルコール消毒をお願いします。
②マスク着用等
相談室は対策をしておりますが,窓と扉を開放して相談を実施致します(写真では扉は閉まっていますが,相談時は開放致します)。
また,マスク着用をお願いします。相談中の飲食は控えていただきますようよろしくお願いします(コロナ禍においてはお茶をお出しするサービスを行っていません)。
年末年始休業のお知らせ
令和2年12月29日(火)から令和3年1月5日(火)までお休みとさせていただきます。
依頼者や相手方からの連絡は緊急時以外対応できませんのでご了承ください。
緊急かどうかはこちらで判断しますので,電話ではなくメールかFAX05034507487にご連絡お願いします。
1月6日(水)から随時対応致します。
なお,
①交通事故(被害者のみ),
②不貞慰謝料,
③任意整理
の3分野のみ新規相談は特別受け付けております。
問い合わせフォームより問い合わせください。
電話対応について
保険会社や金融機関や相手方には予め受任通知等でお願いしていると思いますが、弊所が原則テレワーク(すべて弁護士関真悟の個人携帯に転送される)のため、電話対応が困難な場合があります。
可能な限り、
メール seki@sekisogo.com
FAX 050-3450-7487
にて連絡をください。
郵送でも大丈夫です。
それでも、どうしても電話希望の場合、電話で当職が裁判などで出られない時は、自動的に留守電になりますので、留守電に用件を必ずいれてください。
用件は必ず聞きますし、電話で折り返す必要があれば当職からかけ直すこともあります。
依頼者や新規相談者も同じで、メールのほか、LINEもありますので、是非活用ください。
なお、依頼者や新規相談者の場合、電話は事前に時間などを確認してからこちらからおかけすることができることもありえます。
事務所休業のお知らせ
10月24日(土)~29日(木),
11月14日(土)~16日(月)は,
事務所をお休みさせていただきます。
申し訳ございませんが,この期間の郵便物,電話は対応致しかねます。
FAX 050-3450-7487
メール seki@sekisogo.com(関)
watanabe@sekisogo.com(渡邊)
は順次可能な限り対応致します。
非対面法律相談・依頼
弊所は,非対面法律相談・依頼を実施している法律事務所です。
1、非対面法律相談のメリット
対面相談ですと、時間も限られていますし、証拠を細かくみている時間はなかなかありません。
非対面相談ですと、事前に証拠をみることができる結果、正確な分析に基づき、事案に踏み込んだ具体的アドバイス・見込みをお伝えすることが可能になるというメリットがあります。
意見書作成サービス等は弊所の特徴だと思いますので、後述の意見書例も参考にしてみてください。
2、非対面相談の流れ
まずは電話や問い合わせフォームやLINEやメールから、氏名、相手方氏名、案件名、お住まいの市区町村、連絡先をお送りいただき、簡易無料診断をします(簡易無料診断で終わる場合もあります)。そのあと、
・郵送
・メールや問い合わせフォーム
・電話
・LINE
で非対面相談を行います。
無料の場合もありますし、1万6500円程度かかる場合もあります。
事案や証拠によりますので、まずは気軽にお問い合わせください。
最終的に意見書を作成してお渡しすることもあります(意見書作成サービス)。
意見書は、事案と証拠を分析し、裁判例などを調べたりして、経験上の見解や見込みを記載します。最後に依頼する場合の見積もりも記載します。
意見書の例はこちらです。
弁護士2名で検討します。
ただし,内容までを保証するものではなく,外部への公表は禁止いたします。なお,意見書を参考知識としてご自身で交渉すること等は差支えありませんが,提出・公表は禁じます。
3、非対面依頼の流れ
契約書(2枚)と委任状(1枚)と請求書(1枚)と返信用封筒(1枚)をお送りします。
契約書(1枚)と委任状(1枚)を返信用封筒にいれて返送していただきます。
また,事案によっては弁護士には本人確認義務がありますので,身分証明書のコピーをいただく場合があります。
いかがでしょうか?
わざわざ法律事務所に行かなくてよいので,忙しい方,遠方の方はメリットがあると思いませんか?
※ 債務整理は本人面談義務があるので,原則面談を実施します。
4、非対面依頼後の流れ
依頼後、電話、LINE、メールなどを活用して、打ち合わせを行います。
対面による面談が必要な場合は、弊所からお客様に指示します。
対面による面談の場合は、徹底した感染対策を実施して行います(アルコール消毒、換気、フェイスシールド、マスク二重着用)。
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