Archive for the ‘【お知らせ・ブログ】’ Category

事務所のお休み

2026-01-28

2026年1月30日(金)から2月2日(月)はお休みさせていただきます。

1月30日 静岡県地方裁判所浜松支部 証人尋問

2月2日  中野区役所相談担当

となります。

電話には出ることができないので,

公式LINE若しくはメール(seki@sekisogo.com)からお問い合わせください。

よろしくお願いします。

また,通常時も電話ではなく,まずは公式LINE若しくはメール(seki@sekisogo.com)から問い合わせいただけると幸いです。

電話が必要な場合はこちらから日時を調整しかけさせていただきます。

事務所のお休み

2026-01-16

2026年1月16日(金)から1月20日(火)はお休みさせていただきます。

電話には出ることができないので,

公式LINE若しくはメール(seki@sekisogo.com)からお問い合わせください。

よろしくお願いします。

また,通常時も電話ではなく,まずは公式LINE若しくはメール(seki@sekisogo.com)から問い合わせいただけると幸いです。

電話が必要な場合はこちらから日時を調整しかけさせていただきます。

 

事務所のお休み

2025-09-01

2025年9月5(金)は,お休みさせていただきます。

電話は出られませんので,

公式LINE若しくはメール(seki@sekisogo.com)でお問い合わせくださいませ。

休み明け(月)以降に確認し,返信していきます。

 

事務所のお休み

2025-06-23

誠に勝手ながら6/23月曜から6/26木曜までお休みさせていただきます。

したがって、電話は出られず、面談などもできません。

緊急の場合は、メールかラインでお願いいたします。

 

弁護士 関真悟

事務所のお休み

2025-04-13

4/22火〜24木は休業とさせていただきます。

電話などは出られませんので、

急な要件や新規お問い合わせは全てメールか公式LINEよりお問い合わせください。

25金以降順次確認していきます。

事務所のお休み

2024-12-07

12/8(日)休業

12/9(月)休業

12/10(火)休業

となります。

12/11(水)から営業開始しますので、メール、LINEは水曜以降に返します。

また電話も水曜以降にお願いします。

 

 

弊所の取扱分野と相談料について

2024-10-12

弊所の2024年10月12日現在(2026年1月28日)の取扱分野と相談料を説明いたします。

※ 相談料の注意事項

(1)示談書や契約書のチェックや書面作成などは別料金

(2)事前に資料を読んでほしいという場合は別料金

【取扱い分野】

①離婚、男女、不倫  

※ 相談料は不倫のみ30分無料、その他30分5500円

②被害者側交通事故

※ 相談料は30分無料

※ 利益相反の観点から加害者は取り扱っていません 物損事故のみも取り扱っていません,

③遺産相続(遺留分、遺産分割)

※ 相談料は30分無料

④不動産

※ 相談料は立退料のみ30分無料、その他30分11000円

⑤解雇、競業避止義務

※ 相談料は30分5500円

⑥債権回収、貸金、任意整理、自己破産

※ 相談料は債務整理のみ30分無料、その他は30分5500円

⑦企業法務、窃盗、暴行、痴漢、ゴルフ会員権、顧問契約

※ 相談料は30分1万1000円

【取り扱っていない分野】

ネットトラブル、名誉棄損、パワハラ、セクハラ、近隣、騒音トラブル、上記以外の刑事事件は取り扱ってません。

相談のみは可能ですが1回2万2000円となります。

 

夏季休暇

2024-08-07

8/8(木)から8/15(木)まで夏季休暇とさせていただきます。

電話は応対できかねますが、新規相談の方や依頼者の方はメールまたはLINEでお問い合わせくださいませ。

1日1回はみるように致します。

弁護士 関真悟

 

事務所移転予定

2024-06-13
下記住所に7/1から移転予定になります。
6月26日からfaxは不通になります。
電話は6月末まで転送になってるので、03-6304-8451にかけていただき大丈夫です。
 
①住所
〒181-0013 
東京都鷹市下連雀3丁目33-20三鷹ビル602
 

②電話番号

電話0422-29-6430
 

③FAX番号

 fax0422-29-6431

弁護士費用を相手に請求できるのか?交渉,訴訟にわけて説明

2022-06-23

弁護士費用を相手に請求できるのか?

相手方がいる事案において弁護士に依頼せざるを得なくなった場合,

「弁護士費用を相手に請求してください。」

と言わることが頻繁にあります。

そこで,

弁護士費用を相手に請求することはできるのでしょうか?

 

以下,説明していきます。

訴訟レベルと交渉レベルに分けて説明します。

 

①訴訟レベル

不法行為に基づく損害賠償(交通事故不貞慰謝料など)を求める場合,請求額の10%の弁護士費用を請求するのが慣例となっております。

例えば,300万円の慰謝料請求をする場合,弁護士費用は10%の30万円を損害額に載せることができます。

したがって,330万円の請求をすることになります。

もっとも,訴訟といっても,(当職の感覚的に)全体の約70%が訴訟上の和解などで終わります。訴訟上の和解の場合は,交通事故の場合,調整金などで弁護士費用が多少なりとも考慮されることもありますが多いですが,弁護士費用という名目で金額が明示されることはありません。

訴訟で,訴訟上の和解ができないと,

証人尋問を経て,判決という流れになります。

判決の場合は,弁護士費用という名目で金額が明示されます。

 

②交渉レベル

不法行為に基づく損害賠償を求める場合でも,請求しないことが慣例となっております。

交渉段階において,弁護士が弁護士費用を払えという内容の書面や内容証明郵便を見たことがありません。

したがって,当職も弁護士費用を相手方に請求はしない方針になっております。

背景には,弁護士業界の暗黙のルールや,訴訟でも判決までいかないと認められないものを請求するのは示談の趣旨に反する等の理由があるのではないかと考えます(私見)。

 

 

まとめ

まとめると,「弁護士費用を相手に請求できるか?」の回答は,

訴訟では請求はするが請求額の10%であって,判決までいかないと認められない。

交渉では請求はしない。

となります。

 

__________________________

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seki@sekisogo.com

弁護士 関真悟

 

 

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