交通事故には,以下の3パターンがあります。
1,人損のみ
2,物損のみ
3,人損と物損の双方ある
今回は,2と3にかかわる物損の概要を説明致します。
なお,2は純粋に物損事故と呼びます。3は人身事故と呼びますが,被害届を出していないものを全体として物件事故と呼びます。
言葉の整理は意味をなさないので,今回は物損において問題になる争点を目次形式でピックアップしていきます。
目次
1,過失割合
過失割合は人損事故と物損事故を問わず損害額を直接左右するものになるので,最も重要な争点となります。
過失割合は判例で類型化されているものの,それに該当しない事案も多々あり専門性を要する争点です。また修正要素の主張も専門的な分析が必要になります。
2,修理費
主にバイクや車などの物損事故では修理費が問題になります。
被害に遭ったのだから修理費は全額請求できると思われがちですが,実務では,大雑把にいえば,①修理費と②車両時価額に買替諸経費を加えた金額
を比較し,低い方しか請求できないという考え方になっています。
したがって,例えば①修理費が100万,②事故当時の車両の時価等合計が50万円である場合,後者の②の50万円しか請求できないのです(厳密には事故時の時価相当額と売却代金の差額の買替差額となります。)。
この判断を経済的全損の判断といいます。
なお,車両の時価は,走行距離や年式などから中古市場において取得しうるに要する価格とされています。
3,登録手続関係費
上記2の争点で買替差額を請求する場合,実務で認められる物損事故の登録手続関係費は以下のとおりです。
〇 登録手数料相当額
〇 車庫証明手数料相当額
〇 納車手数料相当額
〇 廃車手数料相当額
〇 自動車取得税
逆に認められないものとして,
× 事故車両の自賠責保険料
× 買い替えた車両の自動車税
× 買い替えた車両の自動車重量税
4,評価損
修理しても外観又は機能に欠陥があり(技術上),または事故歴がついたことで価値の下落が見込まれる損害(取引上)を評価損といいます。前者を技術上の評価損、後者を取引上の評価損として分類されます。
物損事故における評価損は,一般的に交渉ではなかなか認められないものです。特に後者の取引上の評価損は裁判所でも判断がわかれる重要な争点となります。
裁判所は,新車購入価格,初度登録から事故までの期間,損傷の程度,修理費用等を考慮し,修理費の〇パーセントというかたちで認定する場合が多いです。
〇は1割から3割程度が多い印象です。
また,国産車より外国車のほうが認められやすい印象です。
5,代車代
物損事故では相当な修理期間または買替期間中,代車を利用した場合に代車代も請求ができます。
修理期間は1~2週間が通例であるが,部品の調達などの必要があるときは長期間認められるものとなっています。
判例では修理部品を海外から搬送しなければならず,3カ月の修理期間が長いとはいえないとして3か月分の代車費用を認めたものもあります。
もっとも,グレード,期間は問題になる場合も多く,保険会社が争うことも多い論点です。
5,休車損
物損事故で営業車の場合,修理中は事業ができなくなるため,修理期間中もしくは相当な買替期間中に休車損という損害が認めらます。
もっとも,タクシー会社の場合など,代替車両が存在するのが通常であるとして,休車損を否定した裁判例などもあります。
6,積荷その他の損害
物損事故では車両やバイクの積載物の損害や着衣や携行品などの損害も問題になります。
7,慰謝料
物損事故では原則として慰謝料は認められません。
以上,物損事故の概要を簡単にまとめました。物損事故ではお困りの方は下記に気軽にお問い合わせください。
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弁護士 関真悟