Author Archive
【お知らせ】LINEのIDとQRコード
証拠を送ってもらいたいときにEメールで添付してもらうことがあるのですが,
お客様の中にはEメールを利用していない方も結構いらっしゃいます。
今日相談に来られたお客様もそうでした。
そこで,お客様のニーズに応えて仕事用携帯の方でLINEも登録しました。
ただ,基本的には事務所で仕事をしているときにしかみることができないので,
返信が遅れてしまうことがあります。
LINEのID sekisogo.com
になります。
QRコードも載せておきます。


関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
【交通事故】事故直後の写真撮影の重要性
事故直後は身体の痛みやパニックで余裕がないかもしれませんが,
むち打ち症の場合(腰椎捻挫や頚椎捻挫),「事故状況」や「車両損傷状況」の写真を自ら撮影しておくとよいと思います。
・「事故状況」であれば,実況見分調書
・「車両損傷状況」であれば,修理工場の見積書と写真(保険会社のアジャスターという査定担当者も関与しています。)
があるので,わざわざ写真撮影をしておく必要はないのではないか?
と思われるかもしれません。
確かに,上述の物は作られますが,
実況見分調書に立ち会いましたか?
アジャスターの査定に立ち会いましたか?
といったところです。
やはり事故というものは過去の一時点の出来事で,時間が経過すると,作られてしまった証拠から認定される事実を覆すことが難しくなってきます。
物損は当然,過失割合や事故態様で争いがある場合,被害者が撮影した写真というものが欲しいと思うことがよくあります。
更に,「事故状況」や「車両損傷状況」は,自賠責調査事務所が後遺障害の有無を判断する要件のなかの1つですが,最近は重視される傾向にあるので,被害者請求で後遺障害等級申請手続きをする場合にも欲しいところです。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
債務整理・自己破産【無料相談】
中野区で債務整理・自己破産の弁護士による無料相談を受け付けております。
「借金の返済が苦しいです。何かできないでしょうか?」
「①任意整理や②自己破産という方法で生活の立て直しが考えられますよ。両方に共通する大きなメリットは,弁護士介入により,借金の支払いがいったんストップすることです。」
任意整理とは何ですか?
「任意整理と自己破産はどう違うのですか?」
「まず,任意整理について説明します。今,お客様は借金を1万円返済しても,利息に5000円くらい充てられ,元本は少ししか減らない状態になっていませんか?」
「はい。なかなか総額が減らないので、見通しが立たず苦労しています。」
「任意整理というのは,弁護士が裁判外で業者と交渉することで,将来発生する利息をカットする方法です。例えば,総額が90万円と決まれば,それを今後は返していけばよいので,1万円返済すれば1万円元本が減るようになります。」
「そうすると,生活がだいぶ楽になりますし,先が見えてきますね。何年で返済していく計画になるのですか?」
「原則は3年程度の返済計画で和解することが多いのですが,借金の総額やお客様の収入状況等によっては5年の交渉といったことも可能になります。」
「応じない業者も多いですよね?」
「いや,そんなことはないです。交渉は事案により異なりますが,弁護士が入れば和解ができることがほとんどですよ。」
「そうですか。弁護士が交渉してくれるのですね。」
「はい。弁護士が最初から最後まですべて交渉しますので,お客様のご負担はありません。今説明した任意整理は弁護士が裁判外で業者と交渉する方法です。裁判所で交渉する特定調停という方法もあります。。」
自己破産とは何ですか?
「任意整理はよくわかりました。自己破産はどういうものですか?」
「自己破産は,裁判所に借金をゼロ(免責許可)にしてもらう手続きです。」
「ゼロになるのはすごいです。」
「注意点は2点あります。①税金,養育費・婚姻費用,不法行為による損害賠償債務,故意に隠していた借金,罰金は対象にならないこと,②資産を隠していた場合や免責申し立ての前に免責を受けていた場合(7年が基準)やギャンブルによる借金等の免責不許可事由がある場合,免責がおりません。」
「ギャンブルもですか・・・・?」
「ギャンブルの場合は,きちんと事情を主張・説明していくことで,裁量免責を受けられることもありますので,ご相談ください。」
「は,はい・・・・。」
「ところで,自己破産のデメリットとしては,①最低限の生活のものは残せますが,原則財産は没収されること,②クレジットカードを5~7年間利用・作成できないこと,③免責許可がおりるまでは,弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業,質屋、古物商,警備員等の職業に就けないこと等,があげられます。」
「なるほど。」
「あと,連帯保証人がいる場合には,連帯保証人の債務はゼロにならないので,迷惑をかけてしまいますので気をつけてください。」
自己破産の流れについて
「自己破産の流れやスケジュールはどうなりますか?」
「以下のとおりです。」
STEP1 相談と受任(身分証明書,給与明細書や源泉徴収票,カード,預金通帳2年分,債務残高がわかるもの等をお持ちください。まず借金の相談のみして決めたいという方は,身分証明書と債権者名及び借金の額のわかるメモだけでもよいです。)
⇓
STEP2 弁護士が各債権者に受任通知発送(借金の支払いはストップしてもらいます。)
⇓
STEP3 弁護士の元に債権届出額や取引履歴等の書類が届く
⇓
STEP4 取引履歴等を法定利息で債権し,正確な債務を確定していく(平成19年以前にキャッシングをして,返済をしていると,過払い金がでている可能性があります。過払い金で相殺ができたり,場合によっては破産をしなくてもよい事例がありますので,改めて方針をこのときに決めます)
⇓
STEP5 破産申立て・免責申立ての準備(申立書類を作成していきます,家計簿等も作成しますので,ご協力ください。)
⇓
STEP6 破産申立て・免責申立て→東京地裁の場合は即日面接の審尋が可能
⇓
STEP7 破産手続開始決定→同時廃止か管財事件かに分けられます
⇓
STEP8 以下,同時廃止事件と管財事件に分けてみます。
■同時廃止事件の場合■
官報公告費用を納め,約2か月後に免責審尋を行います。
■管財事件の場合■
官報公告費用を納め,破産管財人選任後に20万円の管財費用を管財人の口座に振り込みます(一括振り込みが困難な事情がある場合,裁判所が4分割まで許容してくれます。)
①破産管財人の選任→②破産管財人と打合せ・資料提出・郵便物等の転送→③債権者集会&免責審尋(破産手続き開始から約2~4か月後に債権者会議にて,免責すべきかどうかをみます。)
⇓
STEP9 免責決定・確定
お問い合わせ・弁護士費用
お問い合わせはこちらをクリック
弁護士費用は,事案により異なりますが,原則以下のとおりです。任意整理と自己破産は手数料というかたで以下の料金のみとなっており,過払い金が発生する場合を除き,報酬金等は発生しません。
(任意整理)
1社5万円(税別)
(自己破産)
同時廃止25万円(税別)
管財事件40万円(税別)
※実費は別
※法テラス利用可能

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
接骨院や整骨院の施術費
施術費の法律相談
相談者「交通事故で接骨院にしか通院してないのですが,大丈夫でしょうか?」
弁護士の回答内容
弁護士「だめです。弁護士に早めに相談したほうがいいでしょう。」
弁護士の実務解説
接骨院のマッサージなどは「施術」といい,施術にかかる費用を「施術費」といいます(治療・治療費とはいいません)。
交通事故の被害者は,医療機関(整形外科等)での治療・リハビリのみならず,接骨院・整骨院で「施術」を受ける方もいるかもしれません。実際に治療・リハビリと併用して接骨院・整骨院で「施術」を受けることで,効果があったという声をたくさん聞いてきます。
医療機関(整形外科等)は投薬と経過観察だけという場合が多いからです(ただし,整形外科にもリハビリ施設のあるところはたくさんあります。)
東洋医学と西洋医学の根本的な違いがありますが,双方を併用して改善されたのにもかかわらず,接骨院の施術費は全否定されてしまうのか?自己負担になってしまうのか?ということについて考えていきます。
いわゆる赤い本には「症状により有効かつ相当な場合,ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向がある」と書いてあります(赤い本2016年P3)。
実際はどうなのでしょうか?
当職の交通事故案件の経験を踏まえて,■ 示談交渉レベル と ■ 訴訟(裁判)レベル で分けて書きたいと思います。
■ 示談交渉のレベル
原則,加害者付保の自賠責保険・任意保険を使用して施術を受けることになりますので,接骨院の施術費について被害者の負担はありません。
一括対応してもらうことで,接骨院側が加害者付保任意保険会社に施術証明書というものを郵送し,施術費を支払ってもらっているのです。
多少,施術日数や施術費の金額が膨らんでしまっても,加害者付保の保険会社側が弁護士をつけないかぎり,「症状により有効かつ相当な場合,ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向がある」という要件を厳密にはみてこないので,そのまま示談できてしまう場合が多いです。
ただし,のちのち訴訟(裁判)レベルになる可能性があることも踏まえれば,施術を受ける場合には医師の指示又は同意を得ておくべきでしょう。
更に次の点に注意が必要です。
・ 整形外科等の部位数と接骨院の部位数を絶対に間違えないこと
・ 整形外科等に事故直後1回のみ通院し,以降全部接骨院という通院の仕方は問題があること
また,例えば,後遺障害“等級なし”の結果になるうえに,施術費を廻るトラブルが潜んでいる可能性があるので注意してください。
近時は,某保険会社で整骨院中心の事案について,後述する訴訟を意識してなのか,数回交渉をしていっても慰謝料につき「弁護士基準8割まで」を主張してくるところもありました。
■ 訴訟(裁判)レベル
訴訟(裁判)になれば,加害者(保険会社)側は弁護士をつけて,なるべく支払うべき費用を抑えるような反論を組み立ててきます。
整骨院・接骨院の施術日数や施術費の金額が膨らんでいると,たいていは,①医師の指示又は同意がない,②施術の有効性・必要性がないから,〇か月目以降は損害ではないからカットされるべき,などの反論をしてきます(保険会社が接骨院・整骨院に支払い済みである場合にも反論してきます)。
これに対し被害者側は再反論しなければならないので,上述のように,施術を受ける場合には医師の指示又は同意を得ておくべき,と書きました。
裁判所は,保険会社が接骨院・整骨院に支払い済みの部分は,被害者側有利にみてくれる傾向はありますが,それでも整骨院・接骨院の施術日数や施術費の金額が膨らんでいる事案の場合は,全体の6割~8割くらいしか認定してくれない場合もあります(欠けた部分は満額の慰謝料認定で調整するしかありません)。近時の東京地裁だと5割くらいの印象があります。
裁判所は,施術費については,やや厳し目にみているといえます。
極端な例ですが,事故直後の1回のみ整形外科に通院し,あとは整骨院・接骨院だけに週6回施術というパターンは,後遺障害“等級なし”の結果になるうえに,慰謝料0円となる可能性もあるので十分注意してください。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
加害者が保険に未加入?無保険の交通事故の対応
交通事故に遭ってしまったが,加害者が無保険だった場合,
どのように交通事故を進めていくのがよいのでしょうか?
保険の仕組みなどを理解する必要がありますので,以下,解説していきます。
無保険事故の法律相談
【無保険事故の法律相談】
相談者「交通事故の被害に遭いました。加害者が保険に入っていないようです(無保険事故)。これからどのように対応していけばよいでしょうか?」
弁護士「傷害については,①ご自身の人身傷害保険・搭乗者傷害保険を使うor②加害者が車やバイクの場合は,自賠責保険会社に被害者請求を行う,
そのうえで,差額分(裁判基準)は,加害者本人に直接請求を行う。もしくは,加害者の車やバイク以外の個人賠償責任保険等がある場合,それを使用して,最終的に裁判基準で交渉する。
それぞれの手続・交渉は弁護士にお任せください(裁判基準・弁護士基準での交渉は弁護士しかできません)。」
以下,詳細をみていきます。
原則~被害者の負担や支払うものはないはず
原則として,通常,交通事故は加害者付保任意保険会社が一括対応します。
一括対応とは,加害者付保保険会社が治療費等の損害を立て替えて支払って,加害者付保保険会社が後で自賠責保険会社から回収するのです。
このため,加害者付保保険会社がある場合,原則として被害者が治療費等を支払うこと(立て替えること)はないのです。
例外~無保険事故は例外対応を余儀なくされる
例外として,タイトルにもあるとおり「無保険事故」というものがあります。
「無保険事故」には,
①自賠責保険加入〇,任意保険未加入✕
②自賠責保険未加入✕,任意保険未加入✕
の2種類あります。
自動車やバイクには自賠責保険の加入が義務付けられています。自動車やバイクの場合の無保険事故は主に(①自賠責保険加入〇,任意保険未加入✕)が多いです。
自賠責保険にすら加入していない場合(②自賠責保険未加入✕,任意保険未加入✕),処罰の対象になります。
※ 加害者が自転車の場合の補足
自転車には保険への加入が義務付けられていませんので,実は「無保険事故」に該当する場合が多いです(②自賠責保険未加入✕,任意保険未加入✕)。
ただし,無保険事故かどうかは再確認してみてください(以下のような保険が使える場合があります)。
・自転車購入時に加入するケースの多いTSマーク付帯保険
・自動車保険等の特約,火災保険等の特約
・個人賠償責任保険
対応~無保険事故は具体的にどのように対応するか
無保険事故の被害者はどのように対応していけばよいのでしょうか?
(1)総論
ア,物件事故ではなく「人身事故にしておく」
イ,交通事故証明書を取得して加害者の自賠責保険会社の有無を確認する。
ウ,ご自身加入の保険会社に連絡し,人身傷害保険,搭乗者傷害保険・無保険車傷害保険・車両保険・弁護士特約等が使えるかの確認をする。
(2)各論
前提事項をきちんと押さえたうえで,それぞれをみていくことになります。
【自分が加入している保険を使う場合】
① 自分が加入している保険を使って治療をする
自分や(注)家族が加入している保険の人身傷害補償特約や搭乗者傷害保険特約などを使用すれば,加入している保険会社に治療費を全額負担してもらえるうえに,休業補償や慰謝料などは最低限の金額のものを支払ってもらえます。 なお,後遺障害や死亡の場合のみに使える無保険車傷害特約というのもあります。
(注)家族とは同居の家族やあなたが未婚の場合は別居の家族を指します。
※ なお,通勤中・勤務中の事故の場合には労災保険も使えます。労災保険は勤めている会社の協力が必要になります。
② ①の支払いを受けた後,無保険の加害者に直接請求する
①は約款に基づく支払いなので,裁判基準(弁護士基準)に照らせば低額ですので,無保険の加害者に①との差額を請求していくことになります。
なお,この際に,自分が加入している保険会社が加害者付保の自賠責保険金を回収した場合の損益相殺などの問題がでてきますが,複雑になるので説明を省略します。
【自分が加入している保険がない場合や加害者付保の自賠責保険を使う場合】
① 加害者付保の自賠責保険を使用する
支払いは限度額の範囲内で、自賠責基準に基づいて行われます。限度額は,傷害の場合120万円限度です。後遺障害がついた場合14級75万円です。
※ なお,通勤中・勤務中の事故の場合には労災保険も使えます。労災保険は勤めている会社の協力が必要になります。
② ①の支払いを受けた後,無保険の加害者に直接請求する
①は自賠責基準ですので,裁判基準(弁護士基準)に照らせば低額ですので,無保険の加害者に①との差額を請求していくことになります。
【番外:加害者が自賠責保険にも入っていなかった場合】
① 政府の自動車損害賠償保障事業を使う
自賠責保険契約が締結されていない場合のほか,轢き逃げ事案の場合などには,政府の自動車損害賠償保障事業から政令で定める限度において損害の填補を受けることができるのです。
※ なお,通勤中・勤務中の事故の場合には労災保険も使えます。労災保険は勤めている会社の協力が必要になります。
② ①の支払いを受けた後,無保険の加害者に直接請求する
①は,裁判基準(弁護士基準)に照らせば低額ですので,無保険の加害者に①との差額を請求していくことになります。
4,まとめ
いずれも,最終的には「無保険の加害者に直接請求する」という結論になります。
加害者への直接請求は損害額の計算を含め,弁護士に相談・依頼されることオススメ致します。
弁護士費用特約は,上述のような事案でも,使用できます。
_____________________________
お気軽に問い合わせくださいませ。
【公式ライン】
【メール】
弁護士 関真悟

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。