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はじめての離婚相談
はじめに
離婚相談を考えている方のなかには,
①離婚をするために準備をしている方
②既に離婚協議を進めている方
③離婚調停の期日が決まっている方
④離婚調停や離婚訴訟の真っ最中の方
など様々な方がいるかと思います。
弁護士事務所に行くのには,若干のハードルがあるかもしれません。
緊張はもちろんのこと,お金をとられないか?何を話せばいいのか?相談だけでもよいのか?等,様々な不安があるかと思います。
以下では初回相談の簡単な流れをイメージしてもらうために,対話形式で流れを簡単に書いてみましたので,参考にしてみてください。
対話形式初回相談
1)相談費用・時間はどのくらいですか?
「離婚相談の費用はいくらですか?」
「うちは,平日初回30分無料にしています。以後,15分ごとに2750円(税込み)です。なお,月収が19万円以下の方であれば,当事務所にある法テラスの用紙に署名をいただくことで,1時間無料となります。事案にもよりますが,30分~45分あれば,ひととおりの説明ができると思います。※なお,法テラスの無料相談は合計3回まで使用することができます。」
「相談料で気にすることはなさそうですね。」
2)相談するにはどうすればよいですか?
「相談するにはどうすればよいですか?」
「電話(0363048451)かメール(seki@sekisogo.com)かHPの問い合わせフォームかLINE(LINEID:sekisogo.comで友達検索)で予約ください。カレンダーをみながら日時を決めていきます。自分が相談に来たい日時を2つほど用意してから問い合わせていただけると助かります。なお,当日でも予約できる場合もあります。」
「わかりました。柔軟に対応していただけるのですね。」
3)相談はどのような流れになりますか?
「何を聞かれますか?何を話せばよいですか?」
「まず来ていただきましたら,相談カードを5分くらいで書いてもらいます。補充で聞きたいところは最初に少しだけ質問するかもしれません。そのあとは,相談者様のほうで話したいことや質問がたくさんあると思うので,お話しください。まずはじっくりお話を丁寧に聞いていくことを心掛けけています。」
「感情や怒りをぶつけてしまうかもしれませんが,大丈夫ですか?」
「もちろんです。お話のなかに重要な事実があることもありますので,質問しながら問題を分析し,あなたの希望を把握していきます。」
「どのようなことを把握したいですか。」
「そうですね,①時系列(婚姻のきっかけ,離婚を決めた時期の出来事,別居前後の出来事),②夫婦の年収や財産,③離婚を希望する理由,③子供の有無と親権の希望の有無と面会交流の回数等,④生活費,⑤年金や保険のこと等,⑥住宅のこと等・・・その他もろもろですが相談の流れで聞いていきますよ。」
「離婚するかどうかを迷っている段階でも相談は可能ですか?」
「はい,離婚後の生活(お金や子供のこと)は誰もが不安になることだと思います。離婚に際して,何を請求できるか,離婚したあとも生活していけるか等は必ず知っておく必要があります。」
「他方,夫婦としてやり直していくという相談は可能ですか?」
「はい,配偶者が不倫している場合にはよくある相談です。たとえば,不倫相手に警告文書と慰謝料を請求し,合意書を交わすような不倫解消の事案とかも多いです。裁判所には,相手は離婚を望んでいるけれど,自分は離婚したくないときに,自分から夫婦円満調停というものも起こせるようになっています。」
「依頼する場合の費用も相談のなかで教えていただけるのですか。」
「はい,お話を聞いて,依頼をしたい場合には,費用の見積もりを無料で行います。目安はホームページにも記載がありますが,やはり話を聞かないと正確な費用は算出できないので,相談の最後のほうには必ずお伝え出来ます。」
4)依頼はどのような流れになりますか?
「弁護士に相談するだけではなく,依頼する場合はどのような流れになっていきますか?」
「方針について共有します。方針や料金を説明したうえで,弁護士と委任契約を交わし,委任状を書いてもらいます。委任契約書・委任状に署名押印すれば契約になります。その場で即決せず,帰宅して考えていただいてからでも大丈夫です。委任契約書や委任状は郵便でやりとりもできます。」
「依頼後の相談は相談料がかかるのですか?」
「受けている事件の相談は「打合せ」なので,常識の範囲内の打合せは相談料はかかりません。」
「打ち合わせはどのように行いますか?」
「ラインやメール,適宜電話,場合によっては書面の検討等で事務所に来ていただいて打合せをすることもあります。」
お問い合わせはこちら→クリック

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
【お知らせ】臨時休業2月3日~5日
2月3日~5日は事務所をお休みとさせていただきます。
6日10時から営業開始になります。
依頼者は,緊急の場合のみメールで対応させていただきます。
新規の問い合わせの方も,メールでのみ対応せていただきます。
事件の相手方やその代理人や保険会社からの問い合わせには対応致しません。
よろしくお願いいたします。

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【労災事故】無料相談
「労災事故(労働災害)の弁護士無料相談を実施しております。初回30分無料(東京中野区中野駅南口徒歩2分ZEROホール方面の事務所)です。」
■このようなお悩みありませんか?
「どのような事故のときに弁護士に相談したらよいですか?」
「仕事中に怪我や事故に巻き込まれた場合のほか,仕事が原因で病気になった場合などです。例をあげてみます。」
・機械などにはさまれて怪我をした。
・作業中に転落・転倒等で怪我をした。
・火災や爆発が起きて怪我をした。
・過労による脳・心疾患が発病した。
・指示通りの作業をして怪我をした。
・過労が原因で精神疾患に罹患した。
その他,アスベスト,じん肺,騒音による難聴,放射線障害,過労死など。
「いろいろありますね。」
「はい。上記はあくまでも一例ですので,気軽にお問い合わせください。」
■何ができるのですか?
「弁護士に依頼したら何をしてくれるのですか?」
「①労災の申請手続(と結果に対する不服申し立て),②会社に対する損害賠償請求です。」
「なるほど。」
「①労災の申請は,適切な証拠を集めて,抜け目なく手続きを行いたいという場合には弁護士に依頼するのも「あり」です。」
「会社が協力してくれない場合もありますし,会社から解雇さることもありそうですね。」
「非協力的な会社はよくあります。解雇は大問題です・・。②会社に対する損害賠償請求は,労災の穴を埋めて,適正な賠償額を請求するためのものです。ただ,事案によっては請求できない場合もありますので,ご相談ください。」
「労災の穴とはなんですか?」
「労災補償制度は,あくまで損害の全額ではなく,一定の割合を補償するものです。具体的には,治療費,休業補償(ただし平均賃金の100分の60)は補償されますが,精神的損害(慰謝料)は補償されません。交通事故でいう傷害慰謝料は補償されないのです。交通事故でいう後遺障害慰謝料も,労災上の後遺障害が認定された場合に限り,「障害補償」というかたちでしか補償されないでのです(額は低くなっています)。」
※最二小判昭和62年7月10日・青木鉛鉄事件
「民事上の損害賠償の対象となる損害のうち、労災保険法による休業補償給付及び傷病補償年金並びに厚生年金保険法による障害年金が対象とする損害と同性質であり、したがつて、その間で前示の同一の事由の関係にあることを肯定することができるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであつて、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費はこれに含まれる。)及び精神的損害(慰藉料)は右の保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえないものというべきである。したがつて、右の保険給付が現に認定された消極損害の
額を上回るとしても、当該超過分を財産的損害のうちの積極損害や精神的損害(慰藉料)を填補するものとして、右給付額をこれらとの関係で控除することは許されないものというべきである。」と,損益相殺の考えを示しています。
つまり,会社側は,労災保険給付を控除してもなお残る逸失利益と慰謝料については支払わなければならないのです。
「なるほど。そのために損害賠償請求をするのですね。」
「はい。」
1,労災補償制度による救済
労災補償制度による救済を受けましょう。
労災補償制度は,業務「上」の災害に対する使用者の無過失責任を定めたところに特徴があります。つまり会社側の過失は要らないのです。
「手続の仕方がわからない」「会社が労災申請をしてくれない」という悩みがでてくるかもしれませんので,弁護士に気軽に無料相談ください。
ただし,労災補償制度は,あくまで損害の全額ではなく,一定の割合を補償するものです。
具体的には,治療費,休業補償(平均賃金の100分の60)は補償されますが,精神的損害(慰謝料)は補償されません。交通事故でいう傷害慰謝料は補償されないのです。交通事故でいう後遺障害慰謝料も,労災上の後遺障害が認定された場合に限り,「障害補償」というかたちでしか補償されないでのです(額は低くなっています)。
2,民事損害賠償請求による救済
上記のように労災補償制度を利用しても損害の全額は補償されません。
そこで,民事訴訟による損害賠償請求という方法での救済が考えられるのです。
法律構成は,不法行為に基づく損害賠償請求および安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求になります。この法律構成により,交通事故でいう傷害慰謝料,後遺障害慰謝料,死亡慰謝料などの慰謝料請求が可能になります。
なお,いずれの法律構成も会社側に落ち度(過失)があることが必要です。「慰謝料がとれるのか」「民事訴訟が可能かどうか」という悩みがありましたら,弁護士に気軽に無料相談ください。
■労災における疑問はありませんか?
「もう少し掘り下げた質問や疑問にお答えします。以下のような疑問や質問に対応致しますので,気軽に相談下さい。お問い合わせ・ご予約はこちら→クリック」
業務災害の認定について
Q 作業中断中/作業前準備中/作業終了後の後始末中/の災害は,業務災害か?
Q 出張中/行事参加中/療養中/の災害は,業務災害か?
Q 過労による自殺/パワハラ・セクハラによる精神疾患は労災になるか?
Q 心理的負荷による精神疾患が業務上の疾病になるか?
保険給付について
Q 法律では労災が認定されると何が補償されるのですか?
Q 労災保険給付の請求権の時効は何年ですか?
Q 労災保険給付請求の決定に不服がある場合の手続はありますか?
Q 労災保険給付と民事損害賠償との関係はどうなっていますか?
労災と解雇について
Q 療養で休職中の労働者を解雇できますか?
Q 打切補償とはなんですか?
民事損害賠償について
Q 具体的に何が請求できるのですか?
Q 安全配慮義務違反の要件や立証責任はどうなっていますか?
Q 請負業者の従業員/孫請業者の従業員にも安全配慮義務を負いますか?
Q 安全配慮義務違反の消滅時効は何年ですか?
Q 派遣契約と安全配慮義務の関係はどうなっていますか?
Q ストレスチェックと安全配慮義務の関係はどうなっていますか?
Q 不法行為も主張できますか?
Q 行政法規を守っていれば責任は免れますか?
Q どの程度の安全設備を備えていればいいのですか?
Q 不法就労外国人の逸失利益はどのように算定するのですか?

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
【お知らせ】年末年始の休業について
当事務所は,平成29年12月29日から平成30年1月3日までお休みとさせていただきます。
平成29年12月28日 10時から通常営業
平成29年12月29日~平成30年1月3日 休業
平成30年1月4日 10時から通常営業
新規のお問い合わせは対応できる場合があります。弁護士ドットコムをご利用ください。

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また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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お客様アンケート5
治療中受任,後遺障害手続,慰謝料交渉(交通事故)
60代,女性
「とても皆様親切に対応してくださり感謝しております。先生も一緒になって考えて下さり有り難く思ってます」


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お客様アンケート4
慰謝料増額交渉(交通事故),20代,男性
「小規模な依頼内容でしたが親身に迅速・丁寧にご対応頂き満足の結果となりました。ありがとうございました。」


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お客様アンケート3
契約書(中小企業法務),男性,60代
「現在,特に有りません」


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私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
お客様アンケート2
①治療中受任,後遺障害手続,慰謝料示談交渉(交通事故)
②投資詐欺全額返還請求交渉(消費者被害)
40代,男性
「もし,何かあればまたご相談させて下さい。MRIをとりにいけなくてすみません 行けるとき連絡します」


関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。
お客様アンケート1
当事務所のサービス向上の為に事件解決後に任意でアンケートを実施することに致しました。ご記入いただいたアンケートをアップロードしていきます。
慰謝料増額示談交渉(交通事故),男性,60代
「右も左もわからず弁護士さんにお願いしてみましたが,こまかく連絡いただいた上,じんそく解決していただき大変助かりました 本当に関しあしております ありがとうございました」


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治療費打ち切り相談
1,治療費打ち切りの相談
相談者「損保の担当者から電話で一方的に「今月末で終わりにします」と言われました。まだ痛いですし,医師ももう少しリハビリを続けるように言っています。どうしたらよいでしょうか?交通事故に強い弁護士さん,教えてください。」
2,弁護士の回答=治療費打ち切りの対抗策!
弁護士「①医師から症状固定の時期についての意見書・診断書をもらってください。診断書・意見書の内容によって,一括対応期間を延長することができることがあります。②延長できないときは,医師に症状固定の時期がまだ先であることを確認したうえ(カルテに残してもらう,意見書・診断書をもらう),健康保険に切り替えて3割負担で通院していくことが考えられます。そして,3割負担分,治療期間は保険会社との交渉次第になります。③仮に保険会社が「3割負担分も払わない,治療期間も保険会社が打切り時以降は認めない」という見解の場合でも,自賠責の範囲内(治療費と慰謝料などすべてあわせて120万円が限度※ただしこれまでの一括対応中の治療費等の既払い金も含むので注意)であれば被害者請求による回収が可能なことが多いです。④自賠責の枠(120万円)がない場合には,訴訟(裁判)で裁判官に固定時期を判断してもらう必要があります。」
3,治療費打ち切りの解説
(1)治療費打切りと治療終了はイコールではない!
加害者の任意保険会社(以下「任意社」といいます。)による治療費打ち切りは,治療終了を意味するものではありません。
任意社が一括対応を終了するだけのことです。
一括対応というのは,任意社が(※のちに任意社が自賠責から治療費等を回収します)病院などの治療費をいったん立て替えて支払いをしているだけということです。つまり,立て替え払いを終了するということなのです。
立て替え払いを終了の理由は色々ありますが,下記理由が多いです。
・治療の目途が見えないための判断か?
・医療照会や医師面談を踏まえての判断か?
・事故と怪我の因果関係を争うための判断か?
(2)それでは治療終了はいつなのか?症状固定の理解が必須!
交通事故の被害者は「症状固定」になるまでの間の因果関係のある損害を請求することができるのです。
「症状固定」とは,事故による怪我の治療やリハビリをひと通りしたけれど,これ以上よくならない状態です。
したがって,医師にきちんと症状と伝える,改善の余地があるのか含めてを医学的に判断してもらい,診断書などで症状固定の見込み時期等の医学的意見を書いてもらう必要があるのです。
もちろん,保険会社も先手を打って,医師に医療照会をというものを行っている可能性があります。医療照会では症状固定の見込み時期をチェックする欄がありますので,先に打ち切り日を見込み時期として書類化されてしまっていると,延長などは困難なことが多いです。
裁判では医師が後遺障害診断書に記載した症状固定日を当然重視はしますが,事故態様と症状と治療方法や改善可能性から,どの程度の治療期間が妥当なのかを実質的にみていくことになります(実際には症状固定日が争点になる事案もありました。)
症状固定は,交通事故実務特有の概念だと考えます。
賠償に目途をつけるという意味もあります。
例えば軽微な事故でむちうち等で1年等は実際はあり得ないというのは実務でも共通認識であり,長くても6か月,後遺障害が残るレベルの事故でもむちうちの場合は6か月~10か月(10か月もほぼまれ)くらいが当職の経験です。
なお,むちうち以外の骨折でプレート除去手術等がある場合は,除去等をしてからになるため,1年を超えることはあります。
(3)打ち切り後の治療費は全部自己負担になってしまうのか?
治療費を打ち切られたあと,治療費は全部自己負担になってしまうのでしょうか?
上述2の治療費打切りの対抗策で回答した内容をもう少し掘り下げてみます。
ⅰ)加害者の任意社と健康保険通院で支払約束をしてもらう。
任意社は,まだ改善の余地がありそうだけど(医師からも固定の確認がとれてない),治療費が膨らみすぎているので,とりあえず一括対応を終了すれば,治療をやめてくれるのではないかという理由で,治療費打ち切りにでている場合があります。
この場合,任意社は健康保険に切り替えれば,治療費(3割)を支払ってくれる約束をする場合も多いです。
健康保険のほうが,自由診療より治療費の負担額が半分以下になるので,支払いを抑えられるため,という理由が背景にあるのではないかと考えます。
その際「第三者行為による傷病届」を作成します。この書類のなかには誓約書等の書類も含まれており,加害者(または任意社)に書類を作成してもらう必要があります。
それによって健康保険組合は保険会社に7割分を求償請求するのです。
このような書類の取り付けなども弁護士に依頼することでお客様の負担は軽減されます。
ⅱ)加害者の任意社と症状固定後,示談交渉時に話し合いをする。
交通事故の賠償は症状固定にならないと決まらない・算定できません。
そこで,症状固定後,示談交渉時に治療費の立替分(3割)と治療期間の2点の話し合いを行います。
通常はこのパターンが多いと思います。
自賠責保険会社から回収できるか,裁判になったらどうなるかという予測のもと話し合いができるので,保険会社もこのパターンを採用することが多いです。
もちろん,保険会社によっては,100%認めないという最終決断をする場合があります。
その場合は下記に詳述するⅲ)以降の対応が必要になります。
ⅲ)加害者の自賠責保険会社に被害者請求をする。
任意保険会社が全く対応してくれないのであれば,既払い金などを考慮して,120万円の範囲内であれば,被害者請求で回収できる場合もあります。
被害者請求(傷害分)をするには,一括終了後の通院についても交通事故による通院であることの証明が必要になるため,自賠責用の診断書を作成してもらうほか,診療報酬明細書,立て替えた領収書などを集める必要がでてきます。
被害者請求は弁護士に依頼することで,間違いなく行うことができ,お客様の負担は軽減されます。
ただし,既に治療費が膨らんでいて120万円の枠がない場合や,加害者が車やバイクではなく,自転車の場合には被害者請求ができません。
ⅳ)労災保険で治療を続ける。
通勤中の事故などであれば,労災保険を使って治療を続ける方法があります。
基本的には,健康保険の前に,労災保険の使用を検討します。
ⅴ)ご自身が加入している保険の人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使って治療を続ける。
ご自身の加入している保険の人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使用することで,自己負担なくして通える場合もあります。
ただし,打切り事案の場合,被害者付保保険会社も,慎重になることが多いです。
「事故原因調査をする」という会社がほとんどで,時間がかかることもあるかもしれません。
ⅵ)訴訟提起する。
最終的には裁判所に固定時期を判断してもらうべく,訴訟を提起しなければならない場合もあります。
(4)打ち切られた後は経済的に厳しいけど・・・
ⅰ)人身傷害保険や搭乗者傷害保険の見舞金は受け取りましたか?
車やバイクの事故の場合,被害者自身の保険会社には必ず連絡を入れましょう。
例えば「通院5日以上で10万円を見舞金としてお支払します」との特約がついている場合があります。
ⅱ)仮渡金の請求(自賠法17条)というものがあります
交通事故は治療が終了するまでは損害が確定しません。
そこで,自賠法は被害者救済の趣旨から,仮渡金の請求というものを認めています。もっとも「仮」なので,あとで損害確定時に総損害からは控除されますので,最終的な受取額がその分少なります。
ア.死亡
→ 290万円
イ.①脊柱の骨折で脊髄を損傷,②上腕または前腕の骨折で合併症,③大腿又は下腿の骨折,④内臓の破裂で腹膜炎を併発,⑤14日以上病院に入院することを要する傷害かつ医師の治療を要する期間が30日以上のもの
→ 40万円
ウ.①脊柱の骨折,②上腕又は前腕の骨折,③内臓の破裂,④病院に入院することを要する傷害、⑤14日以上病院に入院することを要する傷害
→ 20万円
エ.11日以上医師の治療を要する傷害を受けた者
→ 5万円
4,お困りの方はお問い合わせください
治療費打ち切りでお困りの方は気軽にお問い合わせください。
TEL 03-6304-8451
メール seki@sekisogo.com
文責 弁護士 関 真悟

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
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また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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