70代 男性依頼 借金・債務整理(任意整理)
【相談した出来事】
債権回収会社より裁判移行の通知が送付のため
【分野】
借金・債務整理
任意整理
任意整理
【解決方法】
交渉・示談
【解決時期】
2020年06月
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【関のコメント】
貸金業者や金融機関は,債権回収会社に貸金債権を譲渡することがあります(債権譲渡 貸金債権を売っているのです)。
譲渡以後,債権回収会社が債務者に取り立てを行うことになります。
取り立ては,エスカレートしていくと,自宅訪問の方法まで行われているようです。
自宅訪問の適法性はここでは触れませんが,自宅訪問までする理由の1つとして,債権が消滅時効にかかっていることがあげられます。
つまり,債権回収会社としては,消滅時効の援用をされてしまうと,せっかく買い取った債権を回収できなくなりますので,承認による時効の更新を狙っているわけす。
例えば,「支払います」という言質をとる,1円でもその場で支払ってもらうことなどで,承認による時効の更新狙っているのだと考えられます。
民法152条1項は「時効は,権利の承認があったときは,その時から新たにその進行を始める。」と規定します。承認してしまうと,時効は振り出しに戻ってしまうのです。
債務者としては,債権回収会社なんて知らない,自分が借りた会社ではないからと言って,言い逃れはできませんので,なんらかのかたちで向き合わないといけません。
債権回収会社も,放置されている場合は,時効にかかっていても,支払督促や訴訟をしてくることもあります。
というのは,時効は援用をしない限り成立しないからです。
時効の援用は第1回期日までに答弁書で行なうことも可能です。
さすがに支払督促や訴訟までされても放置されている方はあまりいないと思いますが,手紙等が届いた時点で弁護士に相談することが良い解決につながることが多いと思います。
逃げないで,手遅れになる前に,問題に向き合いましょう。
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