事故直後は身体の痛みやパニックで余裕がないかもしれませんが,
むち打ち症の場合(腰椎捻挫や頚椎捻挫),「事故状況」や「車両損傷状況」の写真を自ら撮影しておくとよいと思います。
・「事故状況」であれば,実況見分調書
・「車両損傷状況」であれば,修理工場の見積書と写真(保険会社のアジャスターという査定担当者も関与しています。)
があるので,わざわざ写真撮影をしておく必要はないのではないか?
と思われるかもしれません。
確かに,上述の物は作られますが,
実況見分調書に立ち会いましたか?
アジャスターの査定に立ち会いましたか?
といったところです。
やはり事故というものは過去の一時点の出来事で,時間が経過すると,作られてしまった証拠から認定される事実を覆すことが難しくなってきます。
物損は当然,過失割合や事故態様で争いがある場合,被害者が撮影した写真というものが欲しいと思うことがよくあります。
更に,「事故状況」や「車両損傷状況」は,自賠責調査事務所が後遺障害の有無を判断する要件のなかの1つですが,最近は重視される傾向にあるので,被害者請求で後遺障害等級申請手続きをする場合にも欲しいところです。