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弁護士費用を相手に請求できるのか?
相手方がいる事案において弁護士に依頼せざるを得なくなった場合,
「弁護士費用を相手に請求してください。」
と言わることが頻繁にあります。
そこで,
弁護士費用を相手に請求することはできるのでしょうか?
以下,説明していきます。
訴訟レベルと交渉レベルに分けて説明します。
①訴訟レベル
不法行為に基づく損害賠償(交通事故や不貞慰謝料など)を求める場合,請求額の10%の弁護士費用を請求するのが慣例となっております。
例えば,300万円の慰謝料請求をする場合,弁護士費用は10%の30万円を損害額に載せることができます。
したがって,330万円の請求をすることになります。
もっとも,訴訟といっても,(当職の感覚的に)全体の約70%が訴訟上の和解などで終わります。訴訟上の和解の場合は,交通事故の場合,調整金などで弁護士費用が多少なりとも考慮されることもありますが多いですが,弁護士費用という名目で金額が明示されることはありません。
訴訟で,訴訟上の和解ができないと,
証人尋問を経て,判決という流れになります。
判決の場合は,弁護士費用という名目で金額が明示されます。
②交渉レベル
不法行為に基づく損害賠償を求める場合でも,請求しないことが慣例となっております。
交渉段階において,弁護士が弁護士費用を払えという内容の書面や内容証明郵便を見たことがありません。
したがって,当職も弁護士費用を相手方に請求はしない方針になっております。
背景には,弁護士業界の暗黙のルールや,訴訟でも判決までいかないと認められないものを請求するのは示談の趣旨に反する等の理由があるのではないかと考えます(私見)。
まとめ
まとめると,「弁護士費用を相手に請求できるか?」の回答は,
訴訟では請求はするが請求額の10%であって,判決までいかないと認められない。
交渉では請求はしない。
となります。
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弁護士 関真悟