交通事故の被害者として治療を続けていたり、保険会社とやり取りをしていたりする中で、ある日突然、加害者側の保険会社から「債務不存在確認訴訟(さいむふそんざいかくにんそしょう)」という裁判を起こされ、裁判所から訴状が届いて驚かれるケースがあります。
「こちらが被害者なのに、なぜ訴えられなければならないのか?」「これからどう対応すればよいのか?」と強い不安を感じる方も少なくありません。
本コラムでは、保険会社が債務不存在確認訴訟を起こす理由やその意図、そして実際に訴えられた場合の対処法(「反訴」の手続きなど)について詳しく解説します。
目次
一、債務不存在確認訴訟を起こされるのはどのような場合か?経験から
「債務不存在確認訴訟」とは、加害者(および保険会社)側が原告となり、被害者を被告として、「これ以上の損害賠償金を支払う義務(債務)がないこと」や「そもそも賠償責任がないこと」を裁判所に確認してもらうために起こす訴訟です。
実務上、保険会社がこの訴訟を起こしてくるのは、主に次の3つのケースです。
① 事故態様や傷害内容を考慮しても、通常より治療期間が長期に及んでいる場合
車の損傷が軽微であったり、むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)や打撲などの他覚的所見に乏しい怪我であったりするにもかかわらず、一般的な治療期間の目安を大きく超えて長期間通院が継続しているケースです。保険会社から治療費の打ち切りや「症状固定(治療を続けてもこれ以上大幅な改善が見込めない状態)」の打診をしても被害者側が納得せず、交渉が平行線となっている場合に起こされやすくなります。
② 被害者と長期間にわたり連絡が取れない場合
保険会社の担当者からの電話や手紙に対して被害者側が長期間応答しなかったり、必要な書類を返送しなかったりして、治療状況の確認や示談交渉が完全にストップしてしまっているケースです。
③ 怪我の発生機序(因果関係)に争いがある場合
たとえば、車同士がわずかに擦れただけの極めて軽微な接触事故や、非接触の事故などで、「そもそもこの事故によって怪我をするはずがない」と保険会社側が考えているケースです。また、事故の衝撃の方向と怪我の部位が整合しない場合や、事故前からあった持病(既往症)が原因であると疑われている場合などもこれにあたります。
二、保険会社が訴訟を起こす「意図」
なぜ保険会社は、被害者に対してわざわざ裁判を起こすのでしょうか。そこにはケースに応じた明確な意図があります。
【①・②のケース】症状固定時期を確定させ、損害の拡大を防ぐため
①(長期通院)や②(連絡不通)の場合、そのままの状態が放置されると、保険会社としては「いつまで経っても症状固定日が決まらない」という状態に陥ります。
保険会社は原則として症状固定日までの治療費や入通院慰謝料、休業損害などを負担することになるため、期間が延びれば延びるほど賠償額が膨らむリスクを抱えます。さらに、交通事故の損害賠償には事故発生日からの「遅延損害金(年3%〜5%)」が発生するため、解決が長引くほど遅延損害金も合わせて膨れ上がっていくことになります。
そのため、保険会社としては「いつをもって症状固定とするか」を裁判所で決めてもらい、賠償すべき損害の範囲を明確に区切らなければならないという意図があり、保険会社側から訴訟に踏み切ることになります。
【③のケース】賠償責任がないことを確定させるため(攻撃的な訴訟)
①や②がいわば「賠償の範囲(上限)を確定させるための訴訟」であるのに対し、③(怪我の発生機序に争いがある場合)は少し観点が異なり、「攻撃的な債務不存在確認訴訟」ともいえます。
このケースでは、保険会社側は「事故と怪我との間に因果関係がない(あるいは加害者側に過失がない)」と主張し、「保険会社側には一切の賠償責任がないこと(支払うべき債務が0円であること)」を裁判で確定してもらうために訴訟を起こしてきます。
三、債務不存在確認訴訟を起こされたら?
全く焦る必要ありません。裁判所から債務不存在確認訴訟の「訴状」が届いた場合、まずは指定された期日までに「答弁書」を裁判所に提出し、保険会社側の主張に対する反論を行います。
その後の具体的な進め方は、訴状が届いた時点での「治療や手続きの状況」によって次の2つに分かれます。
① すでに治療を終え、賠償の範囲が確定しているとき
すでに治療が終了(症状固定)しており、後遺障害等級認定の手続きも終わっている(または後遺障害申請を行わない)など、被害者側が請求すべき賠償の範囲が確定しているときは、答弁書での反論と併せて、すぐに被害者側から損害賠償を求める「反訴(はんそ)」を行います。
反訴とは、係属中の裁判の中で、被告(被害者)が原告(加害者側)を相手取って逆に訴えを起こす手続きです。被害者側が反訴を提起すると、その中で損害賠償額の全体が審理されることになるため、保険会社側が起こした債務不存在確認訴訟は役割を終えて基本的には「取り下げ」となり、以後は被害者側が起こした「反訴」のみが継続していくことになります。
② まだ治療中の場合や、治療を終了して後遺障害手続きをしていない場合
現在も治療を継続している最中であったり、治療は終了したもののこれから後遺障害等級認定の手続きを行う段階であったりする場合は、被害者側の最終的な損害額がまだ確定していないため、すぐに反訴を提起するわけにはいきません。
この場合は、まず債務不存在確認訴訟の中で「現在も治療が必要であること」や「これから後遺障害の手続きを行う予定であること」などを主張し、当面の訴訟対応を進めていきます。そして、治療が終了した後や、後遺障害手続きで認定結果が出た後に、確定した損害額をもとに「反訴」を提起するという流れになります。
四、債務不存在確認訴訟における注意点
実際に訴状が届いた際、被害者の方が特に注意すべきポイントは以下の2点です。
① 訴状を絶対に放置しないこと
「被害者である自分が訴えられるのは納得がいかない」といって、裁判所から届いた訴状を無視・放置してしまうことは非常に危険です。
答弁書を提出せず裁判の期日にも出頭しないでいると、保険会社側の言い分が全面的に認められる判決(いわゆる欠席判決)が下されてしまいます。その結果、「すでに支払った治療費以上の賠償義務はない」「一切の賠償義務はない」といった内容が法的に確定してしまい、本来受け取れるはずだった慰謝料や賠償金が請求できなくなってしまいます。
② 「反論」だけでなく「反訴」が必要になる理由
債務不存在確認訴訟は、あくまで「加害者側に支払い義務がないこと」を確認する裁判です。そのため、その裁判の中で被害者側がしっかり反論し、仮に保険会社の請求を退ける(棄却させる)ことができたとしても、それだけでは「加害者に対して〇〇円を支払え」と命じる判決にはなりません。
裁判所を通じて加害者側に賠償金の支払いを命じてもらう(あるいは適切な金額で和解する)ためには、最終的に被害者側から「〇〇円の損害賠償を支払え」と求める反訴を起こすことが不可欠となります。
五、お困りの際は早めに弁護士へご相談を(まとめ)
保険会社から債務不存在確認訴訟を起こされた場合、相手方は交通事故の実務に精通した弁護士を立てて様々な法的・医学的主張を行ってきます。これに対抗して適切な症状固定時期を主張したり、怪我の発生機序を立証したり、適切なタイミングで「反訴」を行ったりするためには、専門的な知識と経験が不可欠です。
また、ご自身が加入している自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」が付いている場合、相手方から訴えられた裁判への対応(応訴)や、こちらから起こす「反訴」にかかる弁護士費用・訴訟費用についても、原則として特約(上限300万円まで等)を利用して自己負担なく対応できるケースが多くあります。
裁判所から債務不存在確認訴訟の訴状が届いた方
保険会社から「これ以上治療を続けるなら裁判(債務不存在確認訴訟)を起こします」と言われている方
このような状況でお悩みの方は、不利な判決が出てしまう前に、できるだけ早く当事務所までご相談ください。現在の治療状況や事故態様を丁寧に確認した上で、最善の対応策をご提案いたします。

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