【交通事故】有給休暇と休業損害

有給休暇を使った場合,休業損害は発生するのでしょうか。

有給休暇を使えば,給与は全額支給されるので,計算上,休業損害は生じておりません。休業損害をもらえるとすれば,二重取りになるような気がします。

 

しかし,自由に利用できるのが有給休暇です(年休自由利用の原則)。

交通事故の治療のため,有給休暇を旅行等に利用できなかったとすれば,いくら給料のでる休暇とはいえ,損害は発生しているように考えられるところです。

したがって,実務では,有給休暇を使った場合でも,原則として休業損害は発生します。

ただ,過去にあったのですが,保険会社は,有給休暇を使った日に通院していないと争ってくることもありますので注意してください(むち打ちのなかでも軽い事案でした)。

 

なお,休業損害証明書には【欠勤,年次有給休暇,遅刻,早退】と日数を記入する欄があります。有給で休んだ場合でも,休業損害証明書にはしっかりと記入しましょう。

 

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