【交通事故】むちうち症と画像所見

交通事故でむち打ちになってしまった方はMRIを撮ってください。

(むち打ち≒頚椎捻挫,外傷性頸部症候群,腰椎捻挫などの傷病名の診断を受けていること)

 ■ X-Pだけではなく,MRIを撮る

 X-P(レントゲン)は,骨折しているかどうかを確認するのに,当然撮影すべきのですが,やはりそれ以上のことはわからないというのが事実です。

 MRIは,骨だけではなく,まさに神経や椎間板といったところがわかります。

X-P(レントゲン)では椎間板の狭小化などがわかないですが,MRI検査では椎間板の変性や膨隆の程度、脊髄の圧迫状況まで把握することができるのです。

 MRI検査で所見があると,手足や指のしびれ,肩こり,頭痛,眩暈などの自覚症状を裏付ける決定的な証拠になります。

 

■ 医師にMRI撮影をお願いしてもよい

 実際にあったことなのですが,初診日にX-P(レントゲン)を1度撮影しただけで,異常なしと記載され,それ以降はMRIなどの画像を撮っていなかったということもありました。

 なので,そのような事案の場合には,医師にMRIを撮るようにお願いしたほうがよいと思います。そして,できれば3.0ステラ以上のものだとよりよいです。また,MRI撮影のみを行うことのできる専門機関もあります。

 

■ MRIで異常なしでも14級の可能性

 画像所見で異常なしだった場合でも,後遺障害の獲得を諦める必要はありません。

14級は,「局部の神経症状を残すもの」です。事故によって,医学的に神経症状を残すものと証明までできなくても説明できればよいのです。

神経学的検査をはじめ,症状の一貫性,治療状況,事故態様(物損状況),などから「局部の神経症状を残すもの」だと説明できれば,14級を獲得することができます。

                                              以上

                         関総合法律事務所 弁護士  関  真 悟

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