事故直後は身体の痛みやパニックで余裕がないかもしれませんが,
むち打ち症の場合(腰椎捻挫や頚椎捻挫),「事故状況」や「車両損傷状況」の写真を自ら撮影しておくとよいと思います。
・「事故状況」であれば,実況見分調書
・「車両損傷状況」であれば,修理工場の見積書と写真(保険会社のアジャスターという査定担当者も関与しています。)
があるので,わざわざ写真撮影をしておく必要はないのではないか?
と思われるかもしれません。
確かに,上述の物は作られますが,
実況見分調書に立ち会いましたか?
アジャスターの査定に立ち会いましたか?
といったところです。
やはり事故というものは過去の一時点の出来事で,時間が経過すると,作られてしまった証拠から認定される事実を覆すことが難しくなってきます。
物損は当然,過失割合や事故態様で争いがある場合,被害者が撮影した写真というものが欲しいと思うことがよくあります。
更に,「事故状況」や「車両損傷状況」は,自賠責調査事務所が後遺障害の有無を判断する要件のなかの1つですが,最近は重視される傾向にあるので,被害者請求で後遺障害等級申請手続きをする場合にも欲しいところです。

関総合法律事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡の皆様を中心に、法律問題でお困りの方々を力強くサポートする法律の専門家集団です。個人の方の暮らしのお悩みから、法人様のビジネスに関わる問題まで、幅広い分野で豊富な実務経験と専門知識を活かし、最善の解決策をご提案いたします。
私たちは、ご依頼者様一人ひとりのお気持ちに寄り添い、丁寧にお話を伺うことを第一に考えております。法律の専門家として、難しい法律用語も分かりやすくご説明し、ご納得いただけるまで何度でも対話を重ねますので、どうぞご安心ください。
また、お忙しい方でもご相談いただきやすいよう、事前のご予約で土日祝日のご相談にも対応しております。分野によっては初回無料相談も可能ですので、「弁護士に相談すべきか分からない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
お一人で悩みを抱え込まず、まずは法律のプロフェッショナルである私たちにご相談ください。