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■ 死亡事故の特徴
交通事故でご家族を亡くされた方,心からお悔やみ申し上げます。
死亡事故は,全国で年間4,117件も起きている現象で,被害者がお亡くなりになられており,何も語ることができないため,事故態様が実際どおりのものなのかをまず考えなくてはいけません。
また,死亡事故は,保険会社の提示する慰謝料や逸失利益などは極めて低額で,適正な賠償額ではありません。
さらに,死亡事故は,被害者の相続人が損害賠償請求をすることになりますので,相続の問題も絡むところに特徴があります。
■ 死亡事故の損害と請求者
死亡事故の(主な)損害と請求者は,次のとおりです。
●治療関係費 ・・・・・ 「相続人が相続して請求」
●葬儀関係費用 ・・・・・ 「相続人が相続して請求」
●死亡による逸失利益 ・・・・・ 「相続人が相続して請求」
●死亡慰謝料(1)被害者本人分 ・・・・・ 「相続人が相続して請求」
※(2)遺族固有分 ・・・・・ 各々が請求可
このように,死亡事故は,「相続人が相続して請求」する損害項目がほとんどであるため,相続問題が絡むのです。
すなわち,死亡事故は,相続人であることを証明しなければならず,戸籍関係の書類を集めなければなりません。
戸籍関係の書類の取得や相続人の調査は手間がかかりますので,弁護士に任せることができます。
なお,死亡事故で受け取ったお金に相続税や所得税がかかるかなどの疑問もたくさんでてくると思いますので,弁護士がお答えします。
■ 死亡慰謝料と死亡逸失利益は弁護士基準で適正な賠償額を獲得できる
死亡逸失利益と死亡慰謝料の3つの基準(自賠責基準,任意保険基準,弁護士基準)の違いは次のとおりです。
● 自賠責基準
3000万円が上限と定められています。
この限度額は,葬儀関係費,死亡逸失利益、死亡慰謝料すべての合計額です。
死亡慰謝料について細かくみると,
・被害者本人分 350万円
・遺族固有分 遺族1名のとき 550万円
遺族2名のとき 650万円
遺族3名以上のとき 750万円
● 任意保険基準
保険会社が提示する金額であり,明確な基準はなく,自賠責基準と同じか若干高くなっている程度です。
● 弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準による死亡慰謝料と死亡逸失利益は,次のとおりです。
・死亡慰謝料
被害者が一家の支柱 … 2800万円
被害者が母親・配偶者 … 2500万円
被害者が独身男女、子 … 2000万円~2500万円
※ あくまで目安なので、被害者側の過失割合、被害者の年齢、家族構成、被害側の事情等によって金額は変わります。
・死亡逸失利益
基礎収入額×(1-生活控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で算出します。
(例)40歳の会社員(年収600万円、妻子2名を扶養)の死亡逸失利益
年収600万円×(1-0.3)×ライプニッツ係数14.643=6150万0600円
● まとめ
以上の比較でおわかりのように,上記の例では,弁護士基準であれば,死亡逸失利益だけで6150万0600円になり,すでに自賠責基準の上限3000万円を上回ってしまうほど,その差は大きいのです。
したがって,弁護士基準で適正な賠償額を獲得するために,弁護士に早めに相談,依頼されることをオススメ致します。