目次
自転車事故の相談
当事務所は,自転車事故を多く扱っている弁護士事務所です。
自転車事故には,自動車事故と異なるところがあります。
わからないことが多いと思いますので,気軽にご相談ください。
以下,①自動車事故弁護士をつけるメリット,②当事務所の自転車事故サービス,③弁護士費用を案内を簡潔にします。
また,自転車保険の義務化についても記載しております(令和2年2月更新)。
自転車事故対応弁護士をつけるメリット
自転車事故対応弁護士メリット1(賠償額の交渉と保険の知識)
自転車には車と違って,自賠責保険がありませんが,警察に届け出て事故処理を行うことは車と同じです。
次に,加害者が保険に入っているかどうか,場合分けして対応方法を書きます。
《加害者が保険に入っていた場合》
加害者の加入している保険会社に賠償額を支払ってもらうことになります。加害者の加入している保険の種類や内容により異なりますが,いったん治療費を立て替えて精算するか,自動車事故と同じように一括対応(病院が直接加害者の保険会社に請求する)をしてもらえる場合もあります。
慰謝料等は提示があるかもしれませんが,約款によっては提示がないところもあります。仮に慰謝料の提示があっても低額なので,弁護士をつけて弁護士基準で交渉するメリットがあります。また自賠責保険がないので,後遺障害の案内をしないこともあります。弁護士をつけて後遺障害の手続きと同様の主張をしていく必要があります。
※ 加害者の保険の例
TSマーク付帯保険,自転車保険,個人賠償責任保険,自動車保険の特約(自転車傷害補償特約や個人賠償責任保険),火災保険の特約(自転車傷害補償特約や個人賠償責任保険)
《加害者が保険に入っていなかった場合》令和2年2月現在(更新),後述するように,東京都も義務化が4月から始まるため,この論点が消滅しかけています。
加害者が保険に入っていなかった場合,ご自身の保険で使える保険がないか検討ください。
ご自身の車の保険などを使用した場合は,治療費は払ってもらえますが,慰謝料は約款のもののため,低額です(後遺障害の慰謝料もかなり低額です)。加害車に直接請求をしていく必要がありますので,弁護士をつけて弁護士基準で交渉するメリットがあります。
ご自身の保険で使える保険がなかった場合,労災→健康保険で検討し,治療費をいったんすべて負担ください。
最後に治療費,慰謝料などすべての損害を,加害者に直接請求していく必要がありますので,弁護士をつけて弁護士基準で交渉するメリットがあります。
自転車対応弁護士メリット2(後遺障害システム欠如に屈しない)
自賠責損害調査事務所による後遺障害の審査・認定システムがありません。
もっとも,上述した保険に入っていた場合,被害者側で後遺障害の等級に該当することを主張・立証していくことで,任意保険会社独自の認定システムで認定されることがあります。
任意保険会社としては顧問医と相談・調査し,後遺障害何級に該当するものか判断するようです。
後遺障害の主張・立証方法は,自動車事故と同様,主治医に後遺障害診断書などを作成してもらうなどします。弁護士に依頼するならば,すべての資料を集めて,申立書を作成することになります。
保険会社独自のシステムでの認定は厳し目になっていますので,仮にその判定に納得できない場合は,訴訟において主張・立証していくことになります。
主張・立証は,専門家である弁護士のお仕事になりますので,お任せください。
番外:自転車保険義務化?
上記のように自転車には自賠責保険がないことから,被害者に高額な賠償責任が生じかねません。
2019年7月産経新聞で,以下のようなニュースがありましたのでそのまま最初のところを書き出します。
「東京都内で発生する自転車事故が近年、増加傾向にある中、都は自転車を利用する都民に損害賠償保険の加入を義務付ける方針だ。9月の都議会定例会に「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正案を提出する。可決成立すれば、施行は来春になる見通し。自転車事故をめぐっては近年、大きな被害や多額の損害賠償が生じることもあり、都の担当者は「保険加入率アップを期待したい」と話す。」(出典元:産経新聞ネットニューhttps://www.sankei.com/affairs/news/190726/afr1907260043-n1.html)
この条例案が可決されれば,東京都においては上記で説明した《加害者が保険に入っていた場合》のみを考えればよいので,被害者救済か可能になります。
令和2年2月更新
自転車保険の加入義務化!?
自転車損害賠償保障等への加入義務化が全国的に進められています。関東域ではすでに埼玉県,神奈川県が義務化の条例を定めています。
東京都も令和2年4月に「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」についてのじてしゃ損害賠償保障等への加入義務化を定めた改正部分が施行されます。
以下,東京都都民安全推進本部のHPから抜粋致します。
<改正のポイント(令和2年4月施行>
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自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害賠償保険等への加入を義務化
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自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
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事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
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自転車貸付業者による借受人に対する貸付自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報提供の努力義務化
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学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害賠償保険等に関する情報提供の努力義務化
当事務所の自転車事故サービス
当事務所では自転車事故の案件を数多く扱ってきており,システム自体にも慣れておりますので安心して依頼が可能です。自転車事故で訴訟をして勝訴した事例や後遺障害12級を獲得している事例もたくさん経験しております。
依頼や相談のタイミングはいつがいいのかわからない方がいますが,①治療前,②治療中,③治療後,④賠償額提示後,いずれにおいても相談・依頼が可能になっております。
他の法律事務所との違いは,①②も対応できることです。他の法律事務所は「治療が終わってから来てください」と言うところが多いようです。
弁護士費用
《相談料》
0円
《全国対応出張相談》
弁護士特約あり→負担なし
弁護士特約なし→日当32400円
《着手金・報酬金》
弁護士特約あり→負担なし
弁護士特約なし→着手金 交渉33000円 報酬金18%+税