当事務所は使用者側・労働者側を問わず,労働問題を積極的に扱っております。
今回は,解雇や雇止めなど使用者と労働者の個別の労働紛争についての解決手段を列挙します。
1,示談交渉での解決
当事者同士での話し合いでの解決のことです。
労働者側が弁護士をつけるのであれば,弁護士が労働者の主張を法的に整理し,通知書を送付し,会社と交渉していくことになります。
会社側が弁護士をつけるのであれば,労働者側の請求が適切かどうか,請求額が妥当かどうか等を検討していくことになります。
また,法律家が関与した合意書を交わすことで,細かい条項等を加え正式なものを作ることができます。
もっとも,双方の主張の食い違いが大きい場合や争点が多岐にわたる場合や裁判所に持ち込んだ方がよい事案等は,示談交渉での解決はできない方向になっていきます。
2,労働局での解決
労働局という機関を利用した解決です。
弁護士がついていれば,通常は【示談交渉→裁判所】OR【裁判所】という流れになり,2の労働局での解決手段を挟むことはほとんどないと思います。なので,主に本人のみで対応する場合が多いですが,弁護士も代理人として活動できます。
1)都道府県労働局長による助言・指導での解決
「都道府県労働局長が個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者による自主的な解決を促進する制度です。なお、この助言・指導は、紛争当事者に対し、一定の措置の実施を強制するものではありません。」(東京労働局HP引用)
2)紛争調整委員会によるあっせんでの解決
「当事者の間に弁護士等の学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。なお、両当事者が希望した場合は、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示することもできます。」(東京労働局HP)
迅速で費用もほとんどかかりませんが,参加に強制力はありません。双方の主張の食い違いが大きい場合や争点が多岐にわたる場合等はこの解決方法は適さないのです。また,解決金は3の裁判所での解決に比べれば遥かに低額です。
3,裁判所での解決
裁判所での解決は労働審判と訴訟です。
1)労働審判での解決
平成18年に導入された新しい制度です。迅速性と柔軟性を売りにした手続きです。特徴としては,①3回以内の期日の原則の下,②労働審判委員会(裁判官1名と審判員2名)において行われ,③審判と調停とを単一の手続内で行うことができる,という点です。
訴訟での解決が1年~1年半かかること等を考慮すれば,労働審判は80日程度での解決なので,かなり迅速です。もっとも迅速だからとって,簡易な書面での主張ではなく,相手の反論も踏まえて,充実した主張と証拠を揃える必要があります。1回の審理時間も長いです。
デメリットをあげるとすれば,調停に至らなければ,裁判官が審判をするのですが,それに異議があれば,次の訴訟に移行するということになることです。
もっとも,8割ぐらいの事件が審判内で解決しています。
費用については,印紙代は訴訟の半額,切手代も普通郵便なので訴訟に比べれば安いです。
2)訴訟での解決
通常の民事訴訟ですので,訴状,答弁書,原告準備書面1・・,被告準備書面1・・・,と主張と反論を繰り替えしていくことになります。和解勧告,和解案の提示などがどのタイミングであるかは事案によりますが,最終的にまとまらなければ,証拠調べ(尋問)をしていくことになります。
訴訟は,例えば解雇が不当解雇と立証することができれば,労働審判よりも額は大きくなりますが,やはり時間と費用がかかることが大きなデメリットになります。
● まとめ
様々な解決手段がありますが,何が適しているかは事案ごとに異なりますので,気軽にご相談ください。