Archive for the ‘【債務整理知識】’ Category

任意整理

2020-03-10

中野区の弁護士が債務整理(任意整理)の無料相談を承っております。

✔「毎月の借金の返済がきつい

✔「自転車操業になっている

✔「利息ばかり支払っていて終わりが見えない

あなたの生活状況と借金状況を伺いながら,まずは返済可能かどうかを見極めていきます。

返済可能であれば将来利息をカットする「任意整理」,

返済不可能であれば免責(0円)を目的とする「自己破産」(ただし,自己破産を避けるべき例外事情があるときは「個人再生」),

というかたちで,あなたの事案に即した解決方法を提案していくことになります。

今回は,任意整理に的を絞って簡単に説明をしていきます。

 

あなたは利息をどのくらい払っているのか?

実際に利息をどのくらい払っているのかを把握していない方が多いと思います。

簡単に例をあげて説明します。

リボ払いを例にして,年利15%で200万円を借りた場合

「利息=利用残高×金利×利用日数÷365」という計算です。

「1か月にかかる利息=200万円×0.15×30÷365」で「2万4657円」も利息としてかかってきます。

たとえば,

① 3月25日,3万円返済したところで,元金に充当されるのはたったの5343円。3万円はほとんど利息の支払に消えてしまい,残高は199万4657円となります。

② 4月25日,3万円返済したところで,元金に充当されるのはたったの5408円。3万円はほとんど利息の支払に消えてしまし,残高は198万9249円となります。

これでは全然借金が減りません。終わりも見えないです。

 

任意整理はどのようなメリットがあるか?

1,将来利息のカットが可能

任意整理は,上記の事例の利息(※〇将来利息,△経過利息)をカットし,200万円であれば200万円を3~5年(事案や業者によっては5年以上も可能)で返していけばよいというものです。

つまり,元本200万円だけを返していけばよいのです。

 トータルでみると元本は変わらないものの,将来支払わなければならない利息がなくなる分,支払額自体を大幅に抑えることになります。

 ※ 将来利息・・任意整理の和解日以降の利息(カット出来ますので〇にしました)。

 ※ 経過利息・・任意整理の和解日までの利息(業者によっては利息をカットしてくれるところと,利息をつけてくるところがありますので,△にしました。)

 

2,毎月のトータル支払額を下げることが目的

任意整理をするからには毎月の支払額を下げる必要があります。

毎月10万の支払を6万にする等,お客様の収入や生活を考慮して,分割回数を業者と交渉する必要があります。

 

3,平成20年以前から返済をしている方は,債務縮減の可能性

平成20年以前から返済をしている方は,利息制限法改正前の高い利息29.2%等で返していたことがあり得ます。

このような方は,引き直し計算をすることで,利息を払いすぎていたことによる過払い金が発生している可能性があります。

過払い金と相殺することで,大幅な元本のカットができる可能性があります。

 

4,支払がいったんとまる

弁護士は各業者に受任通知を送ります。

これにより,各業者は取り立てなどが一切できなくなります。

お客様は,各業者へ支払いをせずに,この期間に生活を立て直すことができます(ただし,支払がとまるのは3~6か月程度です)。

 

 

任意整理にはどのようなデメリットがあるか?

1,ブラックリストに載る

信用情報機関(JICCやCIC)に約5年間事故情報として登録されますので,その間は新たなカードを作って借入などができないことがほとんどです。

車や住宅などを購入する場合のローンを組むことが出来ないことがほとんどです。

 

2,任意整理を法的に強制はできない

任意整理は弁護士が裁判外で交渉をしていくので,法的に強制はできません。

銀行や信用金庫など消費者金融やクレジットカード会社であれば任意整理に応じてくれますので,問題はありません。

問題は,上司や友人や取引先等からの借金です。交渉が難航し,任意整理ができない場合もあります。

 

3,任意整理後に支払いを怠った場合は一括請求される

通常,和解が成立すると,分割を2回怠った場合の期限の利益喪失条項(一括請求可能な条項)とその場合の遅延損害金条項を和解書にいれます。

任意整理後に支払いを2回怠った場合は一括請求されます。

したがって,任意整理は計画通りに支払っていけることが大前提になります。

 

弊所の任意整理の強み

任意整理の実績が豊富なので,業者ごとの相場を概ね把握しております。そのうえで,お客様の意向なども考慮し,方針を立てていきます。

また,弁護士費用は着手金のみとしております。

受任通知で各業者への支払いがストップしている間に,弊所の弁護士費用を分割で支払ってもらいます

最後に業者と和解書を交わすと,返済計画表は原則ついてきません。

弊所はエクセルでお客様が見やすいように返済計画表を作成し,事件終了時に和解書と一緒にお渡ししております

 

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気軽にお問い合わせください。

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seki@sekisogo.com

弁護士 関真悟

 

消滅時効の援用

2018-05-30

消滅時効の援用相談

当事務所は,個人・法人を問わず,消滅時効の援用(援用通知)の無料相談を受け付けております。

「返済していないけど,もしかしたら時効かもしれない」という方はお気軽にお問い合わせください。

時効期間(例えば5年)をクリアしていても,

法律では「援用」をしなければ時効として債務は消えませんのでご注意ください。

代表的な業者や金融機関からの借金(借入)以外にも,様々な支払債務(損害賠償債務,飲食代金,宿泊代金,請負代金,運送に関わる債務,売掛金,医療費,管理費)も対応致します。

 

消滅時効援用通知サービスの流れ

ご面談

本人確認の為の身分証明書とお手元の資料を必ずご持参ください(相手からの書面,督促状,請求書,契約書等)。

なお,業者名はわかるけれども,引っ越しなどを複数回しており上記のような書面がないという場合は,信用情報機関(JICCやCIC)から情報を取り寄せることで,借りた時期・業者名などがわかる場合があります。

債権の種類と債権の発生時期について聞き取りを行います。

時効の中断事由がないかの聞き取りを行います。

時効の中断事由は次の3つになります。

(1)請求・・裁判上の請求のことをいいます(訴訟、支払い督促、少額訴訟)。

(2)差押え、仮差押えまたは仮処分・・ いずれも裁判所に申立てるものです。

(3)承認・・ 債務者が債務の存在を認めることをいいます。

※ なお,内容用証明郵便などの催告や督促は,時効期間を6か月だけ延長できる効果があるにすぎません。

消滅時効援用通知の作成と送付

法的に有効な書面(時効期間,条文等を記載したもの)を作成します。

原則として,作成した書面を「配達証明付き内容証明郵便」で郵送します。

当事務所では,電子内容証明郵便を利用いたします。

これにより,送付日時,受領日時が明らかになるうえに,送る書面の内容を証明することができます。

時効が成立しているかにつき連絡

相手方から連絡が来ることもありますが,内容証明到着から1~2週間以内を目安に確認の電話を入れます。

相手が業者の場合,電話での確認になることが多いです。

業者によっては,残高証明書(0円)を出してくれたり,こちらの用意した残高証明書に0円であることのサインをもらったりします。

信用情報の削除については,JICCとCICで対応が異なる場合があります。

結果についてご連絡

メールや郵送や電話でご連絡します。

残高証明書0円を取得できた場合は原本を郵送いたします。

 

消滅時効援用通知サービスの結果,時効でなかった場合

「住所変更をしていなくて,旧住所で訴訟を提起されていた。」

「債務承認の書面に署名・押印していた。」

などの御事情により,中断事由があった場合,結果としては消滅時効は認められないことになります。

そのあとは,任意整理や自己破産などを検討する方法が考えられます(別途契約が必要です)。

 

弁護士費用

通常は,消滅時効援用通知サービスのみを行います。

①が成功しなかったとき(中断事由があったというとき),上記②を契約するかどうか決めてもらいます。

業者数による割引もあり,リーズナブルな費用で行なっておりますので,気軽にお問合せください。

 

民法改正による時効期間や用語の変更

改正によって,権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または、権利を行使することができる時から10年間行使しないときのいずれか早いほうというように時効期間が統一化されます。

なお,生命・身体の損害賠償請求については,時効期間が以前より若干延長されることになります。

また,上記でも記載してきた「中断」というのが,わかりやすく「更新」という用語に変わります。なお,停止は完成猶予になります。細かい内容についてはここでは省略させていただきます。

消滅時効の援用は主債務者のみならず,「保証人,物上保証人,第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」ができると従来の判例法理が明文化されました(民法145条)。

債務整理・自己破産【無料相談】

2016-12-16

中野区債務整理・自己破産弁護士による無料相談を受け付けております。

キョロキョロ「借金の返済が苦しいです。何かできないでしょうか?

ニコニコ①任意整理②自己破産という方法で生活の立て直しが考えられますよ。両方に共通する大きなメリットは,弁護士介入により,借金の支払いがいったんストップすることです。」

任意整理とは何ですか?

キョロキョロ「任意整理と自己破産はどう違うのですか?」

ニコニコ「まず,任意整理について説明します。今,お客様は借金を1万円返済しても,利息に5000円くらい充てられ,元本は少ししか減らない状態になっていませんか?

キョロキョロ「はい。なかなか総額が減らないので、見通しが立たず苦労しています。」

ニコニコ任意整理というのは,弁護士が裁判外で業者と交渉することで,将来発生する利息をカットする方法です。例えば,総額が90万円と決まれば,それを今後は返していけばよいので,1万円返済すれば1万円元本が減るようになります。」

キョロキョロ「そうすると,生活がだいぶ楽になりますし,先が見えてきますね。何年で返済していく計画になるのですか?」

ニコニコ「原則は3年程度の返済計画で和解することが多いのですが,借金の総額やお客様の収入状況等によっては5年の交渉といったことも可能になります。」

キョロキョロ「応じない業者も多いですよね?」

ニコニコ「いや,そんなことはないです。交渉は事案により異なりますが,弁護士が入れば和解ができることがほとんどですよ。」

キョロキョロ「そうですか。弁護士が交渉してくれるのですね。」

ニコニコ「はい。弁護士が最初から最後まですべて交渉しますので,お客様のご負担はありません。今説明した任意整理は弁護士が裁判外で業者と交渉する方法です。裁判所で交渉する特定調停という方法もあります。。」

自己破産とは何ですか?

キョロキョロ「任意整理はよくわかりました。自己破産はどういうものですか?」

ニコニコ自己破産は,裁判所に借金をゼロ(免責許可)にしてもらう手続きです。」

キョロキョロ「ゼロになるのはすごいです。」

ニコニコ「注意点は2点あります。①税金,養育費・婚姻費用,不法行為による損害賠償債務,故意に隠していた借金,罰金は対象にならないこと,②資産を隠していた場合や免責申し立ての前に免責を受けていた場合(7年が基準)やギャンブルによる借金等の免責不許可事由がある場合,免責がおりません。」

キョロキョロ「ギャンブルもですか・・・・?」

ニコニコ「ギャンブルの場合は,きちんと事情を主張・説明していくことで,裁量免責を受けられることもありますので,ご相談ください。」

キョロキョロ「は,はい・・・・。」

ニコニコ「ところで,自己破産のデメリットとしては,①最低限の生活のものは残せますが,原則財産は没収されること,②クレジットカードを5~7年間利用・作成できないこと,③免責許可がおりるまでは,弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業,質屋、古物商,警備員等の職業に就けないこと等,があげられます。」

キョロキョロ「なるほど。」

ニコニコ「あと,連帯保証人がいる場合には,連帯保証人の債務はゼロにならないので,迷惑をかけてしまいますので気をつけてください。」

自己破産の流れについて

キョロキョロ「自己破産の流れやスケジュールはどうなりますか?」

ニコニコ「以下のとおりです。」

STEP1 相談と受任(身分証明書,給与明細書や源泉徴収票,カード,預金通帳2年分,債務残高がわかるもの等をお持ちください。まず借金の相談のみして決めたいという方は,身分証明書と債権者名及び借金の額のわかるメモだけでもよいです。)

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STEP2 弁護士が各債権者に受任通知発送(借金の支払いはストップしてもらいます。)

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STEP3 弁護士の元に債権届出額や取引履歴等の書類が届く

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STEP4 取引履歴等を法定利息で債権し,正確な債務を確定していく(平成19年以前にキャッシングをして,返済をしていると,過払い金がでている可能性があります。過払い金で相殺ができたり,場合によっては破産をしなくてもよい事例がありますので,改めて方針をこのときに決めます)

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STEP5 破産申立て・免責申立ての準備(申立書類を作成していきます,家計簿等も作成しますので,ご協力ください。)

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STEP6 破産申立て・免責申立て→東京地裁の場合は即日面接の審尋が可能

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STEP7 破産手続開始決定→同時廃止か管財事件かに分けられます

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STEP8 以下,同時廃止事件と管財事件に分けてみます。

■同時廃止事件の場合■

官報公告費用を納め,約2か月後に免責審尋を行います。

■管財事件の場合■

官報公告費用を納め,破産管財人選任後に20万円の管財費用を管財人の口座に振り込みます(一括振り込みが困難な事情がある場合,裁判所が4分割まで許容してくれます。)

①破産管財人の選任→②破産管財人と打合せ・資料提出・郵便物等の転送→③債権者集会&免責審尋(破産手続き開始から約2~4か月後に債権者会議にて,免責すべきかどうかをみます。)

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STEP9 免責決定・確定

お問い合わせ・弁護士費用

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弁護士費用は,事案により異なりますが,原則以下のとおりです。任意整理と自己破産は手数料というかたで以下の料金のみとなっており,過払い金が発生する場合を除き,報酬金等は発生しません。

(任意整理)

1社5万円(税別) 

(自己破産)

同時廃止25万円(税別)

管財事件40万円(税別) 

※実費は別

※法テラス利用可能

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