目次
1,内容証明郵便とは
内容証明郵便は,①いつ,②だれが,③だれに,④どのような内容の通知をしたか,を証明する文書です。
内容証明郵便は,同じ内容のものを3通作ります(自分1通,相手1通,郵便局1通)。
※ 郵便局は④文書の内容ではなく,「文書の存在」を証明します。
※ 書式,文字数が決まっているので郵便局のホームページなどで確認が必要です。
2,内容証明郵便の必要があるか?
ネットで内容証明郵便という概念が書いてあるので,内容証明郵便が絶対と思い込んでいる方が多い気がします。
当職が内容証明郵便を使用するのは,以下のとおりです。なお,電子内容証明郵便を使用しています。
「時効の援用」「催告,解除」
「取消し,無効」
「遺留分侵害額請求」
「債務不履行や瑕疵担保や不法行為に基づく損害賠償の請求(不貞慰謝料等も含む)」
「婚姻費用分担請求」
などです。
あとは,「相手に必ず文書を受領させたいとき」や「遅延損害金などの基準時の証明としたいとき」などがこの記事を書いているときに思いついたものです。
その他も事件の内容次第で内容証明を使うことはあります。
3,配達証明付き内容証明郵便の活用
配達証明付き内容証明郵便の良いところは,相手がいつ受け取ったかどうかが証明される点です。相手が受け取りますと,送り主には「郵便物等配達証明書」という葉書が送られてきます。
その葉書には問い合わせ番号と,相手の氏名,いつ配達されたかが書いてあります。
配達を証明してくれるのです。
受け取った側は「受け取ってない」とは言えないし,「内容を読んでいない」とも言えません。受け取っている以上,内容は読んでおり,もし通知自体に法的効力がある場合には,読んでいないと言っても法的効力は生じます。
また,内容証明郵便は,後々,訴訟になったときには,証拠として出すことは非常に多いです。訴訟では,「自分の1通」と相手に届いたという「郵便物等配達証明書」を証拠として出すことになります。
4,内容証明郵便作成の依頼
弊所は,時効の援用のみの作成の依頼は可能です。
他方,弁護士名の内容証明郵便の作成だけの依頼というのは不可能です。
つまり,内容証明郵便は交渉のきっかけとなる最初の文書です。
弁護士名で内容証明をつくると,相手から弁護士に連絡がきます。この時点で交渉となってしまいます。
もっとも,本人名の内容証明郵便の添削や加筆や作成などは可能です。
なお,交渉での依頼をすれば,内容証明で最初の交渉を行うことになりますので,内容証明郵便弁護士名作成は交渉依頼では込みとなっています。
5,内容証明郵便を受け取ったら
「〇日迄に支払わないと,訴訟を提起します。」など記載があり,慌ててしまうこともあるかと思います。
全く慌てる必要はなく,〇日迄に弁護士に相談すればよいです。
①請求者は誰か,②事実なのか,③減額の余地はあるのか,④法律上・事実上の反論の余地があるかなどを含めて適切なアドバイスをします。
6,内容証明郵便のご相談
気軽に関までお問い合わせください。
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弁護士 関真悟