裁判所のホームページにて,新算定表が公表されました。
新算定表は,旧算定表より若干高めになっているかと思います。
これから調停を申し立てる方は,新算定表を参考に婚姻費用や養育費が決まることになります。
では,いったん婚姻費用や養育費を決めている方は,増額調停を起こせるのか?という疑問があります。
結論から申しますと,新算定表で高くなったからといって,「養育費増額調停,婚姻費用増額調停を起こせる!」というわけではないようです。
司法研究概要に以下の記載があります。
「8 事情変更について
(1)本研究の発表は,養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない。
(2)客観的事情の変更があるなど,既に定めた養育費等を変更すべき場合の養育費等の算定に当たっては,本研究の提案した改定標準算定方式・算定表を用いることが期待される。」(抜粋引用:平成30年度 司法研究概要)
増額の調停を申し立てるには,「事情変更」という要件が必要です。
事情変更の典型例は,ある程度の期間経過後に新たに子が増えた場合や,再婚した場合や,失業してしまった場合などです。
従来通り,このような「事情変更」がある場合等の増額調停の際は,新算定表が用いられます,ということのようです。