子の引渡し審判・仮処分など,子の引渡しを求められる方をサポート致します。
弁護士費用の見積もりも可能です。
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以下では,①迅速対応が重要な意味,②弁護士をつけるメリット,③家事審判での解決,④子の引渡し審判の流れ,⑤弁護士費用,を順番に簡潔に説明しますので参考にしてみてください。
目次
子の引渡しを求めるには迅速対応が重要
子の引渡しを求める側は,迅速に動かなければなりません。
・「面会交流中に子どもを連れ去られた」
・「旦那が未熟児を連れて出て行った」
・「子どもが危険な状況に置かれている」
事情は様々あると思いますが,正しい手続きをとって迅速に対応することが大切です。
迅速に対応しないと,子どもが連れ去られた先の環境に慣れ親しんでしまい,現状を変えることが困難になる場合が多いからです。
なお,「奪われたら奪い返す」という発想は捨ててください。法は自力救済を禁止しており,子の取り戻しもまた刑事罰に触れる可能性があります。
子の引渡しで弁護士をつけるメリットは?
弁護士をつけるメリットとしては,ポイントを押さえた主張・立証をすることができることです。
必要な証拠・事実・主張は,はじめにすべて提出します。
認められやすくするためには,申立書を詳しく書いて,疎明資料で状況を丁寧に説明していく必要があります。
申立書は,裁判官を説得する内容になっていなければなりません。一般の方が作成する文章と法律家が作成する文章では一目で見分けがつきます。
なお,どのような証拠が必要なのかは,相談前にご教示致しますので,ご持参いただければと思います。
家事審判における解決
子の引渡しを求める正しい手続とは。
家事審判や人身保護請求等が考えられ,現在は「家事審判による解決」が主流となっております。
家事審判とは「家庭裁判所」を利用した手続きです。
原則として相手方の居住地の家庭裁判所に申し立てることになります。
相手方が遠方の場合でも,弁護士をつけていれば,相手の居住地の家庭裁判所に出向かなくても,弁護士事務所で電話会議システムで対応が可能になります(これもまた上述の弁護士をつけるメリットの1つです)。
何を申し立てるかといえば,
本案として,
①子の引渡し審判
②監護者指定の審判
保全として,
③上記①の仮の地位を求める仮処分(審判前の保全処分)
④上記②の仮の地位を求める仮処分(審判前の保全処分)
というものを申し立てる必要があります。
子どもが複数いれば人数分です。
子の引渡し審判の申立後の流れ
申立書や疎明資料を提出するとともに,
申立て後に陳述書の提出が求められます。
陳述書も詳しく書く必要があります。最初から申立時に陳述書を用意しておくことも1つの方法です。
申立て後に裁判所から審問期日の連絡が入ります。
弁護士をつけていれば,弁護士に連絡がきます。
緊急性等の高い事案であると,すぐに保全の結論を出してくれる場合もあります。
ただ,多くの事案では,結果がでるまで申し立ててから3か月程度若しくはそれ以上かかることが多いです。
そんな長い間何をするのか?といえば,調査官調査がメインとなってきます。
調査官調査は申立後にすぐ開始されることもあります。
調査は子の監護状態の調査がメインで,子の意思を補充的に調査することになります(心情調査)。
調査官2名以上により面接や訪問等が行われ,「調査報告書」なるものが作成されていきます。「調査報告書」の最後には調査官の意見も記載されておりますので,「調査報告書」は,結論を左右する重要なものになってくるのです。
流れを振り返ってみましょう。
申立て→調査官調査→審問期日→子どもの陳述書聴取(15才以上)→調査→審理終結日の設定→審判期日の定め→審判の告知
となっていきます(結果に異議がある場合は抗告することで争うことが可能です)。
審尋期日はかなりの緊急性が高い事案を除くと,複数回入ることが多いです。
期間中は,面会交流等で調整しておくべきかと考えます。
ただし,子の奪いの争い中の面会交流は,連れ去りの2次被害の危険もできますので,慎重に対応する必要があるかと思います。
弁護士費用
着手金25万円~,日当1回3万円からで承りますが,事案によっては異なりますのでまずは相談ください。
離婚の依頼もあわせて行う場合の値引きも行っております。