不倫慰謝料減額

弁護士による不倫慰謝料減額交渉サービスについてご紹介致します。

不倫慰謝料請求は,いつ・誰から・どのような方法でされるのかはわかりません。

もし請求されてしまったら,慌てないで冷静に対応致しましょう。

1,書面が届いた場合

相手方や弁護士から200~500万円を口座に振り込めという書面が届きます。配達証明付き内容証明郵便や簡易書留による書面です(書面のタイトルは,通知書や警告書やご連絡等です)。書面には期限も書いてあるでしょう(期限までに振り込みがなければ訴訟提起をする等の文言の記載です)。

急に200~500万円なんて用意することできないですし,色々と反論したいこともあるかもしれません。

ネットの情報を鵜呑みにするのはよくありません。

期限内に事案に即した適切な対応をしなければならないのです。

弁護士に相談をしましょう(相談のご予約はお問い合わせフォームへ)。

相談後の流れは次のとおりです。

(1)事実と証拠との確認

書面に記載してある事実に誤りがないかを確認します。

また,相手がどのような証拠を持っているのか確認してきましょう。証拠は推測になるかもしれませんが,証拠が訴訟でも耐えうるものなのかを検討していきましょう。

(2)反論すべき事項の確認

事実レベルと法律レベルの双方で反論すべき点があるのかどうかを確認していきましょう。

事実レベルでの認否・反論,

さらに法律レベルでの同意の有無,強要の有無,婚姻関係破綻の有無等の確認です。

法律レベルの反論が訴訟でも通用するのかどうかを考えていきます。

(3)慰謝料の妥当性の確認

最終的には請求されている慰謝料の金額の妥当性を検討していきましょう。

過去の裁判例の正確な分析を前提に,具体的事実の検討が必要になってきます。

例えば,婚姻期間,不貞行為の期間や回数,子の有無,謝罪の有無,離婚や別居の有無等,過去の裁判例で考慮された要素を確認していく必要があります。

(4)法律相談終了後の方針

法律相談終了後は,以下のA乃至Dのいずれかになるかと思われます。

A 終了・検討コース

「他の弁護士事務所も予約しているので,とりあえず相談終了とし,検討してまた電話します。」

OKです。

弁護士は相性,雰囲気,費用すべてを考慮して決めるべきです。

B 継続相談コース(ご自身で対応)

「今日聞いた内容を踏まえ,回答や反論を作成し,内容をチェックして欲しいので,また相談にのってください。」

OKです。

継続相談コースは1万6200円(1時間以内)となっています。

C 回答書・反論書作成コース(ご自身で対応)

「弁護士費用をかけたくないけど,回答書や反論書を作成して欲しいです。また色々交渉のアドバイスが欲しいです。」

OKです。

継続相談顧問コース月2万1600円~3万2400円で相談(1時間)と書面作成1通等の料金体系で行なっています。

D 弁護士依頼コース(弁護士が全て対応)

「法律のことはすべて弁護士に一任したいです。」

OKです。

交渉依頼には3つの料金体系があります。

ア)着手金 10万8000円

  報酬金 21.6%

イ)着手金 21万6000円

  報酬金 12.96%

ウ)着手金 16万2000円

  報酬金 17.28%

ご依頼されたあとは,多くの場合,裁判例を踏まえて,回答書を作成し交渉し,合意書を作成していきます。事案にもよりますが,合意書には求償権の余地を残す文言を入れる等して,負担を最小限に抑えていくようにしていきます。

減額交渉依頼後,求償請求について依頼する場合,求償請求については着手金半額程度の割引がありますので気軽にお問い合わせください。

過去の不倫が絡んだ解決事例の一例 随時こちらで掲載していきます。

【請求側】

【減額側】

2,弁護士から電話で請求がきたら

弁護士から電話がきたら,電話主が弁護士であるかを確認する必要があるかと思います

携帯電話などから電話がきたら要注意です。

弁護士の調べ方は日弁連のサイトで弁護士検索ということができます。

電話番号,事務所情報,登録番号等を確認することができます。

弁護士であることに間違いがなかった場合,その後の対応は相談する必要があります。電話で連絡をとる=あなたの住所を把握していない可能性が非常に高いからです。弁護士の権限でどこまでできるか等を理解して対応していく必要があります。

最近,弁護士事務所から電話がきていることに間違いはないが,それが弁護士からの電話ではなく,事務員や業者からの電話だという相談もあるようです。事務員や業者は,代理人となって金額の交渉はしてはいけませんので,その場合の対応もご相談ください。

 

3,不貞相手の配偶者から電話で請求がきたら

請求と同時に,「職場に言う・家族に言う」等の脅し文言を言われる等危険が切迫している事案は弁護士に早期に対応してもらったほうがよい場合があります

請求者が感情的になっていると,職場に乗り込んでくる・会社に電話する・友人関係にメールや電話をするといった,言動にでる場合もあります。

このような場合は,慰謝料減額の要素になるとともに,別の問題(名誉毀損やプライバシー侵害)も生じることになります。

悪質な場合には警察と協力する必要もでてきます(警察同行サービスも実施しております)。

迅速な対応が必要になる場合がありますので,ご相談ください。

 

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