【不動産等】筆界特定制度

境界に関する相談は非常に多いです。
 
話し合いで解決させる場合は,お互い譲歩するところは譲歩して,きちんとした合意書等の書面を交わしておく必要があります。
 
さて,話し合いで解決しないのであれば,次のステップに進む必要があります。
 
ここで,境界紛争におすすめの解決手段の1つとして「筆界特定制度」というものがあります。
平成18年から始まった制度です。
法務局主体で行うもので,これまで裁判(境界確定訴訟)でしか解決することができなかった問題をより低コスト・より迅速にをモットーに作られた制度です。
いわゆる境界問題の専門的なADRの位置づけです。
 
申請費用は安いのは大きなメリットですが,
デメリットとしては測量費は結構な額になり(負担割合は事案によります。),平均して解決まで9か月近くかかり,結果に不満であれば裁判で0から争えるという余地を残していることなどです。
もっとも,「筆界特定制度」を利用しておくことは裁判での重要な証拠になることは紛れもない事実です。
 
裁判するのか,筆界特定制度を利用するのか,これは相談者様の意向を重視します。いずれにおいても弁護士は代理人として活動することができますので,気軽にご相談ください。
 
弁護士 関真悟
 

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