Archive for the ‘借金問題注力分野:■消滅時効■’ Category
消滅時効相談
⓪ 消滅時効援用通知の相談を受け付けております。
当事務所は,個人・法人を問わず,消滅時効援用通知の相談を受け付けております。
「返済していないけど,もしかしたら時効かもしれない」という方はお気軽にお問い合わせください。
時効期間(例えば5年)をクリアしていても,
法律では「援用」をしなければ時効になりませんのでご注意ください。
代表的な業者や金融機関からの借金(借入)以外にも,様々な支払債務(損害賠償債務,飲食代金,宿泊代金,請負代金,運送に関わる債務,売掛金,医療費,管理費)も対応致します。
① 消滅時効援用通知サービスの流れ
1,ご面談
お手元の資料を必ずご持参ください(相手からの書面,督促状,請求書,契約書等)。なお,業者名はわかるけれども,引っ越しなどをたくさんしており上記のような書面がないという場合は,信用情報機関から信用情報を取り寄せることで,借りた時期・業者名などがわかる場合があります。
債権の種類と債権の発生時期について聞き取りを行います。
時効の中断事由がないかの聞き取りを行います。
時効の中断事由は次の3つになります。
(1)請求・・裁判上の請求のことをいいます(訴訟、支払い督促、少額訴訟)。
(2)差押え、仮差押えまたは仮処分・・ いずれも裁判所に対して申立てるものです。
(3)承認・・ 債務者が債務の存在を認めることをいいます。
※ なお,内容用証明郵便などの催告や督促は,時効期間を6か月だけ延長できる効果があるにすぎません。
2,消滅時効援用通知の作成と送付
法的に有効な書面(時効期間,条文等)を作成します。
原則として,作成したものを「配達証明付き内容証明郵便」で郵送します。
当事務所では,電子内容証明郵便を利用いたします。
これにより,送付日時,受領日時が明らかになるうえに,送る書面の内容も証明することができます。
3,相手方に連絡
相手方から連絡が来ることもありますが,内容証明到着から1週間以内を目安に確認の電話を入れます。
相手が業者の場合,書面の交付はなく,電話での確認になることが多いです。
② 消滅時効援用通知サービスの結果,時効でなかった場合
「住所変更をしていなくて,旧住所で訴訟を提起されていた。」
「債務承認の書面に署名・押印していた。」
などの御事情により,中断事由があった場合,結果としては消滅時効は認められないことになります。
そのあとは,任意整理や自己破産などを検討する方法が考えられます。
③ 弁護士費用
通常は,①消滅時効援用通知サービスのみを行います。
①が成功しなかったとき(中断事由があったというとき),上記②を契約するかどうか決めてもらいます。
業者数による割引もあり,リーズナブルな費用で行なっておりますので,気軽にお問合せください。
④ 民放改正による時効期間や用語の変更
改正によって,権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または、権利を行使することができる時から10年間行使しないときのいずれか早いほうというように時効期間が統一化されます。
なお,生命・身体の損害賠償請求については,時効期間が以前より若干延長されることになります。
また,上記でも記載してきた「中断」というのが,わかりやすく「更新」という用語に変わります。なお,停止は完成猶予になります。細かい内容についてはここでは省略させていただきます。