ゴルフ会員権預託金返還

ゴルフ会員権預託金返還の弁護士無料相談

ゴルフ会員権預託金返還の弁護士無料相談を承っております。

当事務所の預託金返還交渉の弁護士費用

①相談料0円,

②実費込の手数料1万5000円~3万0000円(税別),

③報酬金を回収額の20~25%,

いわゆる完全成功報酬制に近いかたちにしております。

ゴルフ会員権の問題は,債権回収というより消費者被害の分野かもしれません。

以下,簡潔に説明していきます。

 

預託金の返還について以下のお悩みありませんか??

・150~500万円もの預託金を支払って会員になったが,高齢でゴルフには行かなくなった・コースにも愛着がなくなった

父のゴルフ会員権を相続したが,自分はゴルフはしないので預託金の返還を考えている。

・父が亡くなるまえに,ゴルフ会員権を処分して現金にしておきたい

・預託金返還の抽選に申し込んで数年が経ったが,1度も当選したことがない

このような方々がいるかもしれません。

いざ返還を求めると,

ゴルフ場やその経営をしている親会社は「据置期間の延長の決議があったのでまだ返すことはできません」「事情が変更したので返すことができません」「経営が厳しいので,誰にも返してません」「抽選式で返還をしていますので当選した場合のみ返還します」等いろいろな事情を理由に返還に応じてくれません。

 

預託金返還請求権の法的性質と争点

では預託金の法的性質はどうなっているのでしょうか?

裁判をしたら負けてしまうのでしょうか?

以下説明していきます。

預託金返還請求権の性質と発生原因についての説明

預託金の法的性質は消費寄託と言われております。

寄託という名のとおり,ゴルフ場に預けているお金であって,据置期間(5~10年が多い)が経過すれば,全額が退会時に返還されるものです。

法律の要件として,何を証明すれば,返還請求権として構成することができるのでしょうか?

それは以下の4つになります。

①会員契約の成立

②会員契約に基づき金員を預けたこと

③据置期間の満了

④退会の申出

 

ゴルフ場側からの反論は様々~メインは据置期間の延長?

返還を求めたい側は,上述した①~④の要件を主張立証すれば,返還請求権は発生することになるのですが,ゴルフ場側も様々な反論をしてきます。

ゴルフ場側がしてくる反論は,据置期間の延長という反論が多いです。

※ これは上述した③の要件である据置期間の満了の事実と両立し,その要件を覆すものになります。

具体的には,「総会決議で据置期間を延長したので,据置期間は満了しておりません。」という反論をしてくることが多いのです。

では,このような反論は通用するのでしょうか?

ア)東京地裁平成28年5月25日判決抜粋

据置期間の延長の決議について次のように判示しています。

「据置期間経過後に退会の上預託金の返還を請求し得る権利は、会員の契約上の基本的権利というべきものであって、被告の一方的判断によって安易にその権利を制限すべきでないから,本件延長決議に原告が拘束されると解するのは相当でない。」

イ)最高裁昭和61年9月11日判決抜粋

「・・・本件ゴルフクラブは、いわゆる預託金会員の組織であつて、上告会社の意向にそつて運営され、ゴルフ場を経営する上告会社と独立して権利義務の主体となるべき社団としての実体を有しないことが明らかであるから、本件ゴルフクラブの会則は、これを承認して入会した会員と上告会社との間の契約上の権利義務の内容を構成するものということができ、会員は、右の会則に従つてゴルフ場を優先的に利用しうる権利及び年会費納入等の義務を有し、入会の際に預託した預託金を会則に定める据置期間の経過後に退会のうえ返還請求することができるものというべきであり、右会則に定める据置期間を延長することは、会員の契約上の権利を変更することにほかならないから、会員の個別的な承諾を得ることが必要であり、個別的な承諾を得ていない会員に対しては据置期間の延長の効力を主張することはできないものと解すべきであるもつとも、本件ゴルフクラブの会則七条には、「天災、地変、その他不可抗力の事態が発生した場合は、理事会の決議により据置期間を延長することができる。」との但書があるが、「天災、地変、その他不可抗力の事態」に該当すべき事実については、原審のなんら認定しないところであり、また、会則三〇条には、理事会の決議によつて会則の改正ができる旨が定められているが、本件ゴルフクラブの組織としての前示の性格、会則を改正する機関及びその手続、会則七条但書の据置期間延長について定める厳格な要件などに照らして考えると、預託金の据置期間を延長するような会員の契約上の基本的な権利に対する重大な変更を伴う会則の改正は、既に入会した会員に対する関係においては、会則三〇条の予定するところではないものと解すべきである。」

ウ)まとめ

預託金返還請求権は会員の契約上の権利なので,延長決議には拘束されないのです。

したがって,ゴルフ場の反論はとおらず,会員側が勝つのが原則であると考えられます。

なお,最高裁の判旨の冒頭をよく読むと,ゴルフクラブが法人でない社団にあたる場合は,延長決議も可能のように読めますが,実際に法人でない社団と認定される可能性は極めて低いのはなでかいと考えます。会員とゴルフ場経営会社の2者間の契約と認定されることが多く,それゆえ,延長したとしても,会員の個別的承諾が必要になるのです。

 

ゴルフ場が経営難であることは事実であること

といっても,ゴルフ場も経営難なのは事実であることが多いです。

もともとは,ゴルフ会員権を市場で売却することが想定されていたようですが,バブル崩壊により売却ができなくなり,いざ返還を求められたゴルフ場の会社には資力がないとうのです。

会員側としてはゴルフ場が経営難で最終的に破産されてしまってはどうしようもありません。

そこで,妥当なところで和解をするのです。

このあたりにの見極めは弁護士にお任せください。

 

弁護士に依頼するメリット

ゴルフ会員権の預託金返還請求を弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。

1,弁護士名義の内容証明郵便による回収率が高まる(法律の要件を漏れなく列挙します)。

2,弁護士が交渉することで,返還に応じることがある(満額は困難:当事務所の回収経験3%~50%)。

3,訴訟提起,訴訟追行が可能(場合によっては事前に仮差押えをする)※訴訟上の和解においても満額は困難で,更に分割払いになることが多い。

4,強制執行が可能。

といったところです。 

 

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