債権回収業務について

債権回収でお困りの方々へ

債権回収でお困りの方々へ債権回収は,いわゆる未払い金の回収のことをいいます。

●「施主が工事代金・下請代金を支払わない」

●「取引先が売掛金を支払わない」

●「テナント・借主が家賃を支払わない」

●「患者や保険会社が診療報酬・施術費を支払わない」

その他,管理費滞納リース料通販代金離婚までの婚姻費用離婚後の養育費個人間のお金の貸し借り(貸したお金を返してほしい→特設ページ),

など債権回収(未払い金回収)のトラブルはたくさんあります。

原因を探ると,相手に資金がないこと以外にも,当事者間でトラブルやクレームがある場合なども多いです。

回収ができない期間が長期化すれば、債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを負わざるを得なくなってきます。

そこで,交渉のプロで,すべての手続きを行うことのできる弁護士に相談,依頼することで,債権者であるお客様の負担を軽減し,債権の回収(未払い金の回収)率を高めることが可能になります。

 

消滅時効に注意

債権回収をする際には,消滅時効に注意する必要があります。

消滅時効とは,「権利の上に眠る者は保護に値せず」という言葉のとおり,一定期間,債権を行使しなければ,消滅時効の援用によって,法律上,債権自体が消えてしまうのです。

消滅時効の期間については,民事上の債権は10年で(民法167条)、商事上の債権は5年(商法522条)というのが原則になっています。

その他、民法では一定の債権について短期消滅時効期間を定めています。企業,事業者,医療機関にとって重要と考えられるものの一部は次のとおりです。

業種 債権の種類 時効期間
不動産関連業 家賃・地代,管理費,修繕費 3年
建築建設関連業 工事代金,下請代金 3年
病院,医療機関 未払診療報酬債権,治療費 3年
中小企業 売掛金 2年
施設関連業 宿泊費,飲食費,運送費 1年

※ 上記はあくまで一例です。

その他の債権の種類,消滅時効の期間についてはお問い合わせください。

※ 上記は民法改正前のものです。

民法改正後は,時効期間について統一ルールを設けることが考えられています。

具体的には,「債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。」との規定に改正される予定です。

職業別の時効期間は,原則,5年になるため,注意が必要です。

 

予防のための債権回収

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当事務所の債権回収業務・特徴5

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