交通事故の示談期間

交通事故示談期間の法律相談

相談者「交通事故の被害者です。弁護士に依頼すると示談までの期間はどのくらいですか?

弁護士の回答=示談期間

弁護士「治療終了時=症状固定時から依頼した場合の目安(事案によって異なりますのであくまで経験上の感覚になります)は次の①②とおりです。①後遺障害手続をしないで示談交渉をする場合約3週間~2か月半程度,②後遺障害手続をする場合約2か月半~7か月程度(特に②は,お客様が資料を早く揃えられるかどうか,・後遺障害の結果に対して「異議申立て」をするか等によって示談期間は異なりますので,幅を持たせています)。弁護士に依頼するか否かで示談金の額は異なるのが交通事故です。適正な賠償額を獲得するためには待ちましょう。」

示談期間の解説

1,交通事故を弁護士に依頼してから示談までの期間はどのくらいでしょうか?

「既に弁護士に依頼されている方」,「これから弁護士に依頼しようとしている方」のために,ある程度の示談期間の目安を書いていきます。

(前提)

損害賠償請求ができるのは不法行為時(事故時)なのですが,賠償額を確定することができるのは症状固定時(症状の改善が見込めなくなった時期)です。慰謝料,治療費及び休業損害は,(原則)症状固定時までのものを請求することができます。したがいまして,症状固定時まではきちんと治療をしていただくことを前提に,そこから示談までどのくらいの期間がかかるかご説明致します。

 

【1】 資料を受領するまでの期間 5日~1か月程度

 医療機関の多くは月末締めで診療報酬を保険会社に請求致します。

 保険会社は届いた請求に基づき医療機関に診療報酬を支払ったあと,診断書等の関係資料を弁護士に郵送します。

(例)例えば3月1日が最後の通院ですと,3月末締めなので,保険会社に請求が来るのは4月半ばぐらいのことが多いです。保険会社は医療機関に支払ったあと,診断書や診療報酬明細書などの資料を弁護士に送ります。この場合,弁護士の手元に資料が届くのは4月下旬になるということもあります。

 

【2】 資料が揃ってからの検討や起案 上記【1】+5日~1か月程度

 弁護士は保険会社から届いた資料やお客様が用意した資料を検討し,賠償額の算定作業などを行います。

① 後遺障害申請をする場合は,申立書等の書面作成をする。

 この期間は,弁護士事務所や業務状況によります。

 当事務所は,資料到着後10日以内には手続を完了できるように迅速に対応しております。

 ただし,注意が必要なのは,お客様に揃えていただく資料があります(印鑑登録証明書など)。このような資料がないと,弁護士はすでに準備出来ているものの,先には進めない状態になってしまいます(となると当然1か月以上かかってしまうこということもありますのでご注意ください)。

② 後遺障害申請をしない場合は,和解提案書等の書面作成をする(下記【4】へ)。

 

【3】 後遺障害申請の結果がでるまでの期間 上記【1】【2】+3週間~3か月程度

 3週間程度で結果がでる場合もあれば,上部審査会の検討やカルテ開示などもあって,3か月もかかる事案もあるので,「事案による」ということになります。

 

【4】 示談成立までの交渉期間 上記期間+1週間半~2か月半程度

 争点(過失割合等)の数にもよりますので,一概には言えませんが,あくまで目安を提示致します。

 

※ 上記【1】~【4】は示談交渉ベースでのお話になります。

 お客様の協力状況や事案によって異なりますので,あくまで一例として理解していただければと考えております。

 

2,示談期間のまとめ

◆ 後遺障害申請をしない場合 → 約3週間~2か月半程度

◆ 後遺障害申請をする場合  → 約2か月半~7か月程度

 お客様の協力状況や事案によって異なりますので,あくまで一例として理解していただければと考えております。

 

3,訴訟提起(裁判)したらどうなるか?

「2,示談期間のまとめ」+約7か月~1年半程度かかります。

ただし,訴訟は,遅延損害金と弁護士費用の10%のみを請求することができます。もっとも,訴訟を提起しても,判決までいく事案はそう多くはありません。訴訟のなかで和解をしていくことになります。和解の場合,遅延損害金や弁護士費用10%はカットされます。ただし,東京地裁では,和解する場合,多くの事案で「調整金」というものが加算されます。

 

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